top of page
全塾協議会備品管理委員会設置規則
前文
本規則は、全塾協議会規約に基づいて、制定する。各種定義及び名称は、当然に、全塾協議会規約に準ずる。
第一章 総則
第1条 目的
本規則は、常設委員会に係る諸規定に基づき、諸団体の福利厚生の増進のために、備品貸出を全塾協議会で恒常的に執り行うことを目的とする。
第2条 前提
本規則に基づき設置される組織は、全塾協議会中央機関規則第6条の常設委員会である。
第二章 備品管理委員会
第3条 組織名
本規則に基づき設置される組織を「備品管理委員会」とする。
第4条 活動目的
備品管理委員会は、所属団体を始めとした団体を基本対象とし共用備品等の貸出を行い、各団体の活動を円滑にし、福利厚生を増進することを目的とする。
第5条 その他規定
備品管理委員会の運営に係る詳細は、執行令で定める。
起草者 全塾協議会 塾生代表 山田健太 他有志
2024年5月18日
本案を、2024年5月18日に施行される「全塾協議会規約」に基づき、「全塾協議会備品管理委員会設置規則」として2024年5月18日より施行することに賛成し、塾生議会として議決する。
全塾協議会 塾生議員 岩切 太志
全塾協議会 塾生議員 亀井 佑馬
全塾協議会 塾生議員 國武 悠人
bottom of page