全塾協議会規約
第一章 総則
第1条 基本
慶應義塾大学全塾協議会(以下「全塾協議会」という)は、塾生を代表し、塾生の自治における最高意思決定機関である。
第2条 目的
全塾協議会は、唯一の正統な代表機関として、塾生の総意に基づき、義塾の創造及び塾風の宣揚を実現し、全塾生のための福利厚生の増進を図ることを目的とする。
第3条 構成及び定義
1 全塾協議会は、塾生議会、塾生代表を始めとする中央機関及び所属団体で構成される。
2 本規約、本規約により定められる規則及び執行令においては、次に掲げる定義を採用する。
1 塾生 通信教育過程に所属するものを除く慶應義塾大学に所属する学部生(正規生)をいう
2 塾生代表等 中央機関に所属するものをいう
3 執行機関 塾生代表等と所属団体をいう
4 全塾協議会 塾生議会及び執行機関をいう
5 業務執行 執行機関が実施する事業をいう
6 諸規定 本規約、本規約により定められる規則及び執行令をいう
第二章 塾生の権利と義務
第4条 自治への参加の権利及び機会
全塾協議会は、塾生の塾生自治に参加する権利及び機会を保障するものとする。
第5条 選挙権及び被選挙権の確保
1 塾生代表及び塾生議員を選出する選挙、塾生投票における選挙人の資格は、規則で定める。
2 前項に定める規則において、選挙権及び被選挙権の制限は、選挙の公正な運営を担保するために必要な最小限度に留めなければならず、塾生である者の間で差別をすることは、厳に禁ずる。
第6条 発議権
1 塾生は、発起人となり、全塾生の100分の1以上の署名と共に議案を塾生代表に届けることができる。
2 塾生代表は、前項の議案当該議案を直後の定例塾生議会に提出しなければならない。当該議案を取り扱う場合、議長は発起人に発言の機会を与えなければならない。
第7条 自治会費納入の義務
1 塾生は、毎年自治会費を納入しなければならない。
2 自治会費は、金750円とする。
第三章 塾生議会
第8条 塾生議会
1 全塾協議会は、塾生議会を置く。
2 塾生議会は、塾生の意思を業務執行に反映することを第一に努めなければならない。
3 塾生議会は、慶應義塾大学における自治の発展に寄与するよう努めなければならない。
4 塾生議会は、塾生参加の前提となるため、塾生に対し公開されなければならない。
5 塾生議会は、規則に基づき、塾生から民主的に選出された議員により構成する。
6 塾生議員及び塾生代表は、塾生議会に対し、議案を提出することができる。
7 塾生議会は、定例塾生議会(以降「定例会」という)及び臨時塾生議会(以降「臨時会」という)とする。
8 塾生議会の会期は、毎年5月1日から翌年3月31日までとする。
9 塾生議会は、次に掲げる事項を議案として扱い、決定する権限を持つ。
1 規則の制定に関すること
2 予算を承認すること
3 決算を認定すること
4 執行役員の人事を承認し、又は執行役員を解任すること
5 執行部に対し調査を行うこと
6 執行部に対し勧告を行うこと
7 塾生投票の催行を決定すること
8 その他、塾生議会に係る詳細は、規則でこれを定める。
第9条 塾生議員
1 塾生議員は、塾生の意思を業務執行に反映させるため、慶應義塾大学が抱える課題及び塾生の意見の把握に努めるものとする。
2 塾生議員は、一部の塾生の利益ではなく、全塾生の利益を追求するものとする。
3 塾生議員は、規則の定めるところによる民主的な手法で選出されたものが、定例会において諸規定を遵守し誠実に職務を全うすること宣言した時点で就任する。
4 塾生議員の任期は、当選直後の会期と同一の期間とする。ただし、再選を妨げない。
5 その他、塾生議員に係る詳細は、規則でこれを定める。
第10条 塾生議会の招集
1 塾生議会の招集は、塾生代表がこれを行う。ただし、塾生代表がこれを行えない場合議長がこれを行う。
2 塾生代表は、会期中、毎月1度以上、塾生議会の定例会を招集しなければならない。
第11条 規則
1 規則は、全塾協議会がその活動を行う上で、必要な規定を体系化し明文化することを目的とし制定することができる。
2 全塾協議会は、塾生議会の議決により、規則を制定、改正、又は廃止することができる。
第四章 執行機関
第12条 塾生代表
1 全塾協議会は、塾生代表を置く。
2 塾生代表は、全塾協議会の代表として、業務執行を総合的に調整し、公正かつ誠実に運営することを第一に努めなければならない。
3 塾生代表は、執行機関に属するものを監督し、塾生への福利厚生の増進を図り、もって塾生自治に対する塾生の満足度を向上させるよう努めなければならない。
4 塾生代表は、塾生の意見を把握し、業務執行に反映させるよう努めるものとする。
5 塾生代表は、規則の定めるところにより民主的な手法で選出されたものが、定例会において諸規定を遵守し誠実に職務を全うすること宣言した時点で就任する。
6 塾生代表は、次に掲げる業務を遂行し、権限を行使する。
1 全塾協議会を代表すること。
2 全塾協議会の執行機関の監督及び運営すること。
3 全塾協議会の執行機関の基本意思決定をすること。
4 予算を調製し、及びこれを執行すること。
5 緊急の事案を緊急執行により決裁すること。
6 執行役員の人事を調製すること。
7 塾生代表は、前項に掲げる権限の行使をはじめ、その業務について塾生議会に報告しなければならない。
8 塾生代表の任期は、1年とする。ただし、塾生代表の任期が満了した場合、当該塾生代表は、後任者が就任するまで引き続きその職務を行うものとする。この場合において、就任した時から18か月を超えて在任してはならない。
9 前項の規定に関わらず、塾生代表は後任者が就任した時点をもって、退任する。
10 その他、塾生代表に係る詳細は、規則でこれを定める。
第13条 緊急執行
1 塾生代表は、緊急の事案に対処するため、塾生議会による議決を待つことができない場合、緊急執行によりこれを決裁することができる。
2 緊急執行は、直後の塾生議会において追認の議決を要する。
3 前項に定める塾生議会において追認が否決された場合、塾生代表は、必要な措置を執り、その内容を塾生議会に報告しなければならない。
第14条 執行令
1 執行令は、塾生代表がその職務を全うする上で、必要な監督や命令を明文化することを目的とし制定することができる。
2 執行令は、塾生議会の議決により無効にできる。
3 執行令は、塾生議会の議決により制定された規則に反してはならない。
4 執行令の制定に係る手続きは、規則でこれを定める。
第15条 執行役員
1 全塾協議会は、執行役員を置く。
2 執行役員は、塾生代表を補佐し、塾生代表とともに執行部を構成する。
3 塾生代表は、執行役員にその職務を分掌させることができる。
4 塾生代表は、執行役員に対し自らが職務を果たせなくなった場合の代行権を定めることができる。
5 前2項目の詳細は、規則で定める。
6 執行役員の任命は、塾生代表の指名及び塾生議会の承認を必要とする。
7 塾生代表は、いつでも執行役員を解任できる。
8 その他、執行役員及び執行部に係る詳細は、規則でこれを定める。
第16条 中央機関
1 全塾協議会は、中央機関を置く。
2 中央機関は、執行部の指揮により、全塾協議会の常務を行う。
3 その他、中央機関に係る詳細は、規則でこれを定める。
第17条 所属団体
1 全塾協議会は、常に塾生の福利厚生の増進に係る活動を第一とし、民主的な手法により運営されている団体を、所属団体として認定することができる。認定及びその取り消しに係る事項は、規則でこれを定める。
2 所属団体は、執行機関の一部に位置付けられ、その組織及び運営に係る事項は規則でこれを定める。
3 所属団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び業務を執行する権能を有し、諸規定の範囲内で団体定款及び団体諸規則を制定することができる。ただし、諸規定に違反し処分を受けた場合はこの限りではない。
第五章 会計
第18条 予算及び決算
1 全塾協議会は、会計年度前に当該年度予算を、会計年度後に当該年度決算を、それぞれ遅滞なく作成しなければならない。
2 補正予算及び決算の修正報告は、塾生議会の議決を要する。
第19条 収入
全塾協議会の収入は、自治会費及びその他の財源をもってこれに充てる。
第20条 支出
1 全塾協議会の支出は、予算の範囲内において、支出することができる。
2 全塾協議会は、予算の定めるところにより、これを構成する機関に対し財源を配分することができる。
3 支出に係る詳細は、規則でこれを定める。
第21条 監査
全塾協議会の会計に対する詳細は、規則でこれを定める。
第22条 書類公開
全塾協議会の予算及び決算は、公開しなければならない。
第六章 最高規程
第23条 効力
1 本規約は、塾生議会及び執行機関における最高規程である。
2 前項に基づき、本規約に反する規則、執行令及び命令等は一切の効力を有しない。
第24条 処分
1 全塾協議会は、諸規定に違反したものに対し、規則の定めるところにより、処分をする。
2 前項に基づき処分を実施する主体は、処分されるものに対し、弁解する機会を与えなければならない。ただし、1か月以上当該機会を放棄したものにはその限りではない。
3 塾生代表が、諸規定に違反した場合、塾生議会は妥当な懲罰について審議し、塾生議員の3分の2以上の同意をもって、懲罰を決定することができる。ただし、解任又は資格の停止に類する事項を決定する場合、塾生投票を行い塾生の承認を得なければならない。
第25条 改正
1 本規約の改正は、次に掲げる場合に限り、塾生投票を行い塾生の承認を得なければならない。
1 塾生代表及び塾生議員の3分の2以上の同意があることを確認する議決がなされた場合
2 塾生議員全員の同意があることを確認する議決がなされた場合
2 本規約の改正草案提出は、塾生代表又は塾生議員が行う。
3 第7条を改正する場合、自治会費の納入に係る事務を執り行う機構と事前に調整をし、実現可能であることを確認しなければならない。
第七章 緊急事態及び解散
第26条 緊急事態
1 天災、戦争又は広範な塾生の生活に甚大な影響を及ぼす緊急事態が生じている場合、塾生代表は、自らの任期を延長又は塾生代表の代行者を任命することができる。
2 前項の定めにより延長又は代行者の任命が行われた場合、前項の緊急事態終了後に選出された塾生議会による追認を要する。
第27条 解散
1 全塾協議会の解散は、次に掲げる場合に限り、塾生投票を行い塾生の承認を得なければならない。
1 塾生代表及び塾生議員の3分の2以上の同意があることを確認する議決がなされた場合
2 塾生議員全員の同意があることを確認する議決がなされた場合
2 全塾協議会は、前条の定める緊急事態が発生している場合を除き、次に掲げる場合自動的に解散する。
1 6か月以上塾生議会が招集されない場合
2 塾生代表及びその代行者が不在となり1か月以上塾生議会が招集されない場合
第八章 補則
第28条 移行措置
1 2024年3月29日に議決された本規約改正案が施行される際、現に在職する塾生代表及び存在する議決は、その地位及び効力を失うことはない。
2 2024年3月29日に議決された本規約改正案が施行される際、所属団体が有する団体定款及び団体諸規則が諸規定に対し違反又は矛盾する場合、2024年12月31日までを移行期間とし、当該団体定款及び団体諸規則を有効とする。ただし、問題が生じた場合、個別の規定の有効可否等は塾生代表が決する。
3 諸規定を施行するにあたり、別に移行措置に係る議決を定め、当該議決は規約を除く諸規定より強い効力を有す。ただし、本項は2024年3月29日に定められた議決を対象とする。
4 2024年3月29日に議決された本規約改正案における前文はその理念に基づき、施行直後の塾生議会の議決をもって追加することができる。ただし、理念及び歴史のみを記載するとする。
起草者 1992年度慶應義塾大学全塾協議会
事務局長 迫田 隆
以上の全塾協議会規約案を全協試案として承認する。
1992年10月19日
慶應義塾大学全塾協議会
慶應義塾大学文化団体連盟三田本部常任委員会
委員長 秋山 盛
慶應義塾大学学塾研究団体連盟
代表 高品 振一郎
慶應義塾大学体育会本部
代表責任者 八田 学
慶應義塾大学全国慶應学生会連盟常任委員会
委員長 久野 健太
慶應義塾大学全塾ゼミナール委員会
委員長 鈴木 信二
慶應義塾大学四谷自治会
委員長 片山 真
慶應義塾大学福利厚生機関
副議長 大島 有志生
改正者 1999年度慶應義塾大学全塾協議会
事務局長 岩永 和也
以上の全塾協議会規約改正案として承認する。
1999年12月10日
慶應義塾大学全塾協議会
慶應義塾大学文化団体連盟三田本部常任委員会
委員長 志村 真幸
慶應義塾大学体育会本部
本部主幹 濱岡 勇介
慶應義塾大学全国慶應学生会連盟常任委員会
委員長 三浦 元毅
慶應義塾大学全塾ゼミナール委員会
委員長 白鳥 悟嗣
慶應義塾大学四谷自治会
会長 羽藤 泰
慶應義塾大学福利厚生機関本部
本部代表 松本 恵里子
改正者 2003年度慶應義塾大学全塾協議会
事務局長 宮屋敷 陽太
以上の全塾協議会規約改正案として承認する。
2003年10月25日
慶應義塾大学全塾協議会
慶應義塾大学文化団体連盟三田本部常任委員会
委員長 関根 仁
慶應義塾大学体育会本部
本部主幹 岡山 悠太
慶應義塾大学全国慶應学生会連盟常任委員会
委員長 宗形 徹也
慶應義塾大学全塾ゼミナール委員会
委員長 遠藤 将吉
慶應義塾大学四谷自治会
会長 宮田 功一
慶應義塾大学福利厚生機関本部
本部代表 平島 美香
改正者 2005年度慶應義塾大学全塾協議会
事務局長 石橋 裕佑
以上の全塾協議会規約改正を承認する。
2005年11月29日
慶應義塾大学全塾協議会
慶應義塾大学文化団体連盟三田本部常任委員会
副委員長 竹田 玲子
慶應義塾大学体育会本部
本部主幹 中木 淳
慶應義塾大学全国慶應学生会連盟常任委員会
委員長 田島 裕貴
慶應義塾大学全塾ゼミナール委員会
委員長 内藤 慎亮
慶應義塾大学四谷自治会
会長 小林 裕章
慶應義塾大学福利厚生機関本部
本部代表 中尾 雄
改正者 2008年度慶應義塾大学全塾協議会
事務局長 加藤 友紀
以上の全塾協議会規約改正を承認する。
2008年11月28日
慶應義塾大学全塾協議会
慶應義塾大学文化団体連盟三田本部常任委員会
委員長 岡 由里子
慶應義塾大学体育会本部
本部主幹 儘田 大輔
慶應義塾大学全国慶應学生会連盟常任委員会
委員長 遠藤 禎和
慶應義塾大学全塾ゼミナール委員会
委員長 高橋 健太
慶應義塾大学四谷自治会
会長 東 尚伸
慶應義塾大学福利厚生機関本部
本部代表 牧田 珠恵
改正者 2009年度慶應義塾大学全塾協議会
事務局長 若月 薫
以上の全塾協議会規約改正を承認する。
2009年12月15日
慶應義塾大学全塾協議会
慶應義塾大学文化団体連盟三田本部常任委員会
委員長 荒木 智哉
慶應義塾大学体育会本部
本部主幹 岡本 雄司
慶應義塾大学全国慶應学生会連盟常任委員会
委員長 藤田 千紘
慶應義塾大学全塾ゼミナール委員会
委員長 清水 恵介
慶應義塾大学四谷自治会
会長 東 尚伸
慶應義塾大学芝学友会
会長 大橋 真武
慶應義塾大学福利厚生機関本部
本部代表 星 勝晃
改正者 2012年度慶應義塾大学全塾協議会
事務局長 伊藤 涼太
以上の全塾協議会規約改正を承認する。
2012年2月16日
慶應義塾大学全塾協議会
慶應義塾大学文化団体連盟三田本部常任委員会
委員長 印南 まどか
慶應義塾大学体育会本部
主幹 簑島 大記
慶應義塾大学全国慶應学生会連盟常任委員会
委員長 久保 友人
慶應義塾大学全塾ゼミナール委員会
委員長 粂田 朋来
慶應義塾大学四谷自治会
会長 胡谷 俊樹
慶應義塾大学芝学友会
会長 伊藤 大祐
慶應義塾大学福利厚生機関本部
代表 齊藤 潤
改正者 2016年度慶應義塾大学全塾協議会
事務局長 髙井 康佑
以上の全塾協議会規約改正を承認する。
2016年10月25日
慶應義塾大学全塾協議会
慶應義塾大学文化団体連盟三田本部常任委員会
委員長 宮本 光一朗
慶應義塾大学体育会本部
主幹樋口 貴仁
慶應義塾大学全国慶應学生会連盟常任委員会
委員長 大庭 集平
慶應義塾大学全塾ゼミナール委員会
委員長 八木 洋樹
慶應義塾大学四谷自治会
会長 友岡 領
慶應義塾大学芝学友会
会長 中込 愛
慶應義塾大学福利厚生機関本部
代表 廣谷 正
改正 2019年10月21日
施行 2019年10月21日
以上の全塾協議会規約改正を決議する。
慶應義塾大学全塾協議会
議長 福井 一玄
(慶應義塾大学芝学友会 代表)
議員 芹沢 幸輝
(慶應義塾大学文化団体連盟三田本部常任委員会 委員長)
議員 西澤 勇太
(慶應義塾大学体育会本部 主幹)
議員 高木 哲平
(慶應義塾大学全塾ゼミナール委員会 委員長)
議員 溝口 然
(慶應義塾大学全国慶應学生会連盟常任委員会 委員長)
議員 駒野 裕介
(慶應義塾大学福利厚生機関本部 代表)
以上の全塾協議会規約改正決議を承認する。
慶應義塾大学全塾協議会
塾生代表 前田 稔
改正 2019年12月16日
施行 2019年12月16日
以上の全塾協議会規約改正を決議する。
慶應義塾大学全塾協議会
議長 福井 一玄
(慶應義塾大学芝学友会 代表)
議員 芹沢 幸輝
(慶應義塾大学文化団体連盟三田本部常任委員会 委員長)
議員 俣野 陽
(慶應義塾大学体育会本部 主幹)
議員 高木 哲平
(慶應義塾大学全塾ゼミナール委員会 委員長)
議員 溝口 然
(慶應義塾大学全国慶應学生会連盟常任委員会 委員長)
議員 駒野 裕介
(慶應義塾大学福利厚生機関本部 代表)
以上の全塾協議会規約改正決議を承認する。
慶應義塾大学全塾協議会
塾生代表 前田 稔
改正 2020年9月30日
施行 2020年10月1日
以上の全塾協議会規約改正を決議する。
慶應義塾大学全塾協議会
議長 保住 英希
(慶應義塾大学四谷自治会 会長)
議員 芹沢 幸輝
(慶應義塾大学文化団体連盟三田本部常任委員会 委員長)
議員 俣野 陽
(慶應義塾大学体育会本部 主幹)
議員 吉田 凌太
(慶應義塾大学全国慶應学生会連盟常任委員会 委員長)
議員 梅山 晃弘
(慶應義塾大学福利厚生機関本部 代表)
議員 福井 一玄
(慶應義塾大学芝学友会 代表)
以上の全塾協議会規約改正決議を承認する。
慶應義塾大学全塾協議会
塾生代表 後藤 圭祐
改正 2023年4月15日
施行 2023年4月15日
以上の全塾協議会規約改正を決議する。
慶應義塾大学 全塾協議会
議長 三河 創太
(慶應義塾大学 全塾ゼミナール委員会 委員長)
議員 後藤 美汐
(慶應義塾大学 文化団体連盟三田本部常任委員会 委員長)
議員 田村 秀章
(慶應義塾大学 体育会本部 主幹)
議員 藤村 悠哉
(慶應義塾大学 四谷自治会 会長)
議員 村井 祐樹
(慶應義塾大学 福利厚生機関本部 代表)
議員 荒井 大輔
(慶應義塾大学 芝学友会 代表)
以上の全塾協議会規約改正決議を承認する。
慶應義塾大学 全塾協議会
塾生代表 山田健太
改正 2023年5月20日
施行 2023年5月20日
以上の全塾協議会規約改正を決議する。
慶應義塾大学 全塾協議会
議長 三河 創太
(慶應義塾大学 全塾ゼミナール委員会 委員長)
議員 後藤 美汐
(慶應義塾大学 文化団体連盟三田本部常任委員会 委員長)
議員 藤村 悠哉
(慶應義塾大学 四谷自治会 会長)
議員 内島駿介
(慶應義塾大学 全国慶應学生会連盟 委員長)
議員 荒井 大輔
(慶應義塾大学 芝学友会 代表)
以上の全塾協議会規約改正決議を承認する。
慶應義塾大学 全塾協議会
塾生代表 山田健太
改正 2023年10月21日
施行 2023年10月21日
以上の全塾協議会規約改正を決議する。
慶應義塾大学 全塾協議会
議長 三河 創太
(慶應義塾大学 全塾ゼミナール委員会 委員長)
議員 後藤 美汐
(慶應義塾大学 文化団体連盟三田本部常任委員会 委員長)
議員 田村 秀章
(慶應義塾大学 体育会本部 主幹)
議員 藤村 悠哉
(慶應義塾大学 四谷自治会 会長)
議員 市川裕也
(慶應義塾大学 全国慶應学生会連盟 委員長)
議員 荒井 大輔
(慶應義塾大学 芝学友会 代表)
以上の全塾協議会規約改正決議を承認する。
慶應義塾大学 全塾協議会
塾生代表 山田健太
改正 2023年12月16日
施行 2023年12月16日
以上の全塾協議会規約改正を決議する。
慶應義塾大学 全塾協議会
議長 三河 創太
(慶應義塾大学 全塾ゼミナール委員会 委員長)
議員 後藤 美汐
(慶應義塾大学 文化団体連盟三田本部常任委員会 委員長)
議員 野田 稜雅
(慶應義塾大学 体育会本部 主幹)
議員 藤村 悠哉
(慶應義塾大学 四谷自治会 会長)
議員 市川裕也
(慶應義塾大学 全国慶應学生会連盟 委員長)
議員 村井 祐樹
(慶應義塾大学 福利厚生機関本部 代表)
議員 荒井 大輔
(慶應義塾大学 芝学友会 代表)
以上の全塾協議会規約改正決議を承認する。
慶應義塾大学 全塾協議会
塾生代表 山田健太
改正 2024年3月29日
施行 2024年4月1日
以上の全塾協議会規約改正を決議する。
全塾協議会 議員 / 文化団体連盟 三田本部常任委員会 委員長 / 後藤 美汐
全塾協議会 議員 / 四谷自治会 会長(代理) / 藤村 理音
全塾協議会 議員 / 全国慶應学生会連盟 常任委員会 委員長 / 市川 裕也
全塾協議会 議員 / 芝学友会 会長 / 荒井 大輔
以上の全塾協議会規約改正決議を承認する。
全塾協議会 塾生代表 / 山田 健太