全塾協議会塾生議会規則
前文
本規則は、全塾協議会規約に基づいて、制定する。各種定義及び名称は、当然に、全塾協議会規約に準ずる。
第一章 基本
第1条 目的
本規則は、塾生議会の規範及び係る手続について定め、もってその適正かつ公正な運営を図ることを目的とする。
第2条 構成及び定員
1 塾生議会は、選挙管理規則の定めるところにより選出された、塾生議員で構成する。
2 塾生議員定員は、5名とする。
3 塾生議会は、会期末に招集された定例会において、塾生の意見集約及び塾生議会の運営状況等を総合的に踏まえ、塾生議員定数について検討しなければならない。
第二章 議長及び副議長
第3条 議長
1 塾生議会は、議長を置く。
2 議長は、定例会及び臨時会の秩序を保持し、議事を整理し、塾生議会を代表する。
3 塾生議会は、会期中最初に招集された定例会の冒頭において、議長を選出しなければならない。なお、議長選出に係る議案の議長は、塾生代表がこれを務める。
4 議長は、議決によってのみ解任される。
第4条 副議長
1 塾生議会は、副議長を置く。
2 副議長は、議長がやむを得ない事由により定例会及び臨時会に出席できない場合や事故がある場合、議長の職務を行う。また、議長がその職務を継続することができないと判断した場合、議長の解任及び再度の選出を塾生議会に提案しなければならない。
3 副議長は、議長が指名し、解任できる。
4 副議長の任期は、会期末までとする。
5 副議長が、塾生議員を辞職した場合、議長は直ちに副議長を指名しなければならない。ただし、指名可能なものが不在の場合はこの限りではない。
第三章 運営
第5条 招集及び開始時刻
1 定例会は、原則会期期間中の第3土曜日を会日とする。
2 定例会は、原則日本時刻午後1時開始とし、午後6時を終了時刻とする。ただし、議論すべき議案が終了した時点で、定例会は終了して良い。
3 前2項の定めに関わらず、変更すべき事由がある場合、招集を行うものは会日及び開始時刻等を変更できる。
第6条 議案提出
1 定例会に対し議案を提出する場合、会日の7日前までに当該議案及びそれに付随する資料を、所定の方法により提出しなければならない。
2 臨時会は、その性質上臨時会を要請したものに限り、議案を提出することができる。ただし、議長が認める場合はこの限りではない。
3 定例会において次に掲げる事項は、提出の有無を関係なく取り扱わなければならない。なお、塾生代表は各号について、直後の定例会でその内容を報告することを原則とする。
1 塾生代表等の業務報告に係る事項
2 塾生代表が行使した人事権に係る事項
3 塾生代表が行使した処分及び調査権に係る事項
4 前項に掲げる事項に関して、報告を行うことにより不利益が生じる場合、塾生代表は2か月を上限として報告を留保できる。ただし、自らの任期を超えてはならない。
第7条 定足数
1 定例会及び臨時会は、塾生代表の出席及び塾生議員(塾生議会選挙の直後に行われる塾生議会にあっては、全塾協議会選挙投票規則第 43 条第1 項または第 2 項の規定により決定された当選者を含む。)の過半数の出席をもって成立する。
2 定例会及び臨時会は、塾生代表による開会宣言をもって開始し、議長による散会宣言をもってこれを終了とする。
第8条 議決
1 定例会及び臨時会において決議が必要な場合、議長を除く出席する塾生議員の過半数でこれを決する。ただし、可否同数の場合は議長がこれを決する。
2 塾生代表は、議決のうち次に掲げる事項について、再議を要請することができる。再議を要請された場合には、当該議決は保留となる。
1 規則の新設及び改廃に係る事項
2 予算承認に係る事項
3 執行令の停止に係る事項
4 塾生投票に係る事項
3 前項の要請に関わらず、出席する塾生議員の3分の2以上の賛成でこれを決する。
4 懲罰をはじめ、特定の塾生議員が当事者又は強い利害関係を有すると議長が判断した場合、当該塾生議員は議決を含め議事に参加してはならない。
5 前項の判断がなされた場合、議長は当該塾生議員に対し、発言の禁止又は退出を命じることができる。
第9条 議決
1 定例会及び臨時会は、塾生の代表たる塾生議員及び塾生代表が発言することができる。ただし、議長が認める場合はこの限りではない。
2 塾生代表は、自らの代理として執行機関に所属するものに発言を委託することができる。
3 前項の発言者は、氏名等の個人情報を議事録に掲載することに同意しなければならない。ただし、司会はその限りではない。
第10条 傍聴
1 塾生は、定例会及び臨時会を傍聴することができる。ただし、議場の定員数を超えた場合又は議長による退場命令があった場合はこの限りではない。
2 議長は、塾生以外による傍聴を許可することができる。
3 全塾協議会は、傍聴を希望するものから議場管理の観点から氏名等の個人情報を取得することができる。傍聴を希望するものはこれを認めなければならない。
4 傍聴人が、公然に議案に対し可否を表明した場合又は定例会及び臨時会の進行を妨害する場合は、議長はこれを制止しなければならない。その命令に従わない場合、これに対し退場命令を出すことができる。
第11条 議事録
1 塾生代表等は、定例会及び臨時会の議事録を作成し、公開しなければならない。
2 議長は、議事録を真正なものと認める場合、議事録に署名しなければならない。ただし、本項における議長は、当該議事録の定例会又は臨時会の進行を務めた議長又は副議長を指す。
3 前項の署名を得ることが困難であると塾生代表が判断した場合、前項の署名は塾生代表の署名に代えることができる。ただし、当該議事録の定例会又は臨時会に出席した塾生代表でなければならない。なお、塾生代表は、困難であると判断した場合、直後の定例会でその旨を報告しなければならない。
第12条 諮問及び参考人
1 議長は、必要と認める場合、適切な機関に塾生議会を代表して諮問することができる。
2 議長は、特に必要と認める場合、定例会及び臨時会に参考人を招致することができる。
3 塾生議会は、議決により、執行機関に所属するものに対し、定例会への出席を要請することができる。
4 前項の議決があった場合、原則として対象者は出席しなければならない。
第13条 塾生議員の欠席
塾生議員は、当然に定例会及び臨時会に出席しなければならない。やむを得ない事由があり欠席する場合、議長に対し欠席事由を明瞭にした上で届け出なければならない。
第四章 辞職及び懲罰
第14条 塾生議員の辞職
1 塾生議員は、議長を除き、辞職することができる。
2 塾生議員が辞職しようとする場合、辞表を議長に提出しなければならない。
3 議長は、辞表が提出された直後の定例会で、辞表を朗読させなければならない。ただし、議長は、朗読の内容が不適切であると認める場合、朗読に代え、議長が辞表の要領を報告する。
4 前項の朗読又は報告をもって、当該塾生議員は失職する。
第15条 懲罰
1 塾生議員は、全塾協議会の品位を重んじ、互いに敬意を持たなければならない。
2 議長は、前項に違反があったと認める場合、塾生議員総数の3分の2以上の同意を得て、塾生議員に対し次の懲罰を下すことができる。
1 塾生議員資格の剥奪
2 塾生議員資格の一時停止
3 定例会及び臨時会における発言の禁止
4 訓告
3 前項の懲罰を行った場合、直後の定例会又は臨時会において議長はその旨を報告しなければならない。
第五章 塾生議員の権利
第16 条 中央機関調査権
1 塾生議員は、全塾協議会中央機関に対し資料の提出を求める権利を有する。
2 塾生議員は、全塾協議会中央機関の活動を視察することができる。
第17 条 塾生議員付秘書規定
1 塾生議員には、その業務を補佐する塾生議員付秘書一人を付することができる。
2 塾生議員付秘書は、塾生議員の要求に基づいて塾生議会が任命する。
3 塾生議員付秘書は、規約または規則に定めのある場合を除き、塾生議員から権限の 委譲を受け、視察等の職務を代行することができる。
4 当規定は、任意の私設秘書を設けることを禁止するものではない。
起草者 全塾協議会 塾生代表 山田健太 他有志
2024年3月29日
本案を、2024年4月1日に施行される「全塾協議会規約」に基づき、「全塾協議会塾生議会規則」として2024年4月1日より施行することを決議する。
全塾協議会 議員 / 文化団体連盟 三田本部常任委員会 委員長 後藤 美汐
全塾協議会 議員 / 四谷自治会 会長(代理) 藤村 理音
全塾協議会 議員 / 全国慶應学生会連盟 常任委員会 委員長 市川 裕也
全塾協議会 議員 / 芝学友会 会長 荒井 大輔
以上の決議を承認する。
全塾協議会 塾生代表 山田 健太
2024年5月18日
改正発議 全塾協議会 塾生議員 國武 悠人
本改正発議を、全塾協議会規約に基づき、全塾協議会選挙投票規則として2024年5月1 8日より施行することに賛成し、塾生議会として議決する。
全塾協議会 塾生議員 岩切 太志
全塾協議会 塾生議員 亀井 佑馬
全塾協議会 塾生議員 國武 悠人
改正発議 全塾協議会 塾生代表 内田光紀
本改正発議を、全塾協議会規約に基づき、全塾協議会選挙投票規則として2024年9月21日より施行することに賛成し、塾生議会として議決する。
全塾協議会 塾生議員 岩切 太志
全塾協議会 塾生議員 亀井 佑馬
全塾協議会 塾生議員 國武 悠人