
全塾協議会塾生議会規則
第一章 基本
第1条 目的
本規則は、塾生議会の規範及び係る手続について定め、もってその適正かつ公正な運営を図ることを目的とする。
第2条 構成及び定員
1 塾生議会は、選挙管理規則の定めるところにより選出された、塾生議員で構成する。
2 塾生議員定員は、5名とする。
3 塾生議会は、会期末に招集された定例会において、塾生の意見集約及び塾生議会の運営状況等を総合的に踏まえ、塾生議員定数について検討しなければならない。
第二章 議長及び副議長
第3条 議長
1 塾生議会は、議長を置く。
2 議長は、定例会及び臨時会の秩序を保持し、議事を整理し、塾生議会を代表する。
3 塾生議会は、会期中最初に招集された定例会の冒頭において、議長を選出しなければならない。なお、議長選出に係る議案の議長は、塾生代表がこれを務める。
4 議長は、議決によってのみ解任される。
第4条 副議長
1 塾生議会は、副議長を置く。
2 副議長は、議長がやむを得ない事由により定例会及び臨時会に出席できない場合や事故がある場合、議長の職務を行う。また、議長がその職務を継続することができないと判断した場合、議長の解任及び再度の選出を塾生議会に提案しなければならない。
3 副議長は、議長が指名し、解任できる。
4 副議長の任期は、会期末までとする。
5 副議長が、塾生議員を辞職した場合、議長は直ちに副議長を指名しなければならない。ただし、指名可能なものが不在の場合はこの限りではない。
第三章 運営
第5条 招集及び開始時刻
1 定例会は、原則会期期間中の第3土曜日を会日とする。
2 定例会は、原則日本時刻午後1時開始とし、午後6時を終了時刻とする。ただし、議論すべき議案が終了した時点で、定例会は終了して良い。
3 前2項の定めに関わらず、変更すべき事由がある場合、招集を行うものは会日及び開始時刻等を変更できる。
4 中央機関は、定例会の通知を、会日の 3 日前までに議案の要旨を含めて塾生に行わなければならない。ただし、前項に定める変更を行う場合は、変更前の会日の 7日前または変更後の会日の 7 日前のいずれか早い日までに、その旨を塾生に通知し、かつ変更後の会日の 3 日前までに議案の要旨を塾生に通知しなければならない。
5 臨時会を招集しようとする者は、臨時会の会日を、3日前までに中央機関に通知しなければならない。
6 前項の規定にかかわらず、議長が緊急性を認めた場合は中央機関への通知から3日以内に臨時会の会日を設定できる。
第6条 議案提出
1 定例会に対し議案を提出する場合、会日の7日前までに当該議案及びそれに付随する資料を、所定の方法により提出しなければならない。
2 前項の規定に関わらず、緊急の議案の提出は、議長の許可を得て行うことができる。
3 臨時会は、その性質上臨時会を要請したものに限り、議案を提出することができる。ただし、議長が認める場合はこの限りではない。
4 定例会において次に掲げる事項は、提出の有無を関係なく取り扱わなければならない。なお、塾生代表は各号について、直後の定例会でその内容を報告することを原則とする。
一 塾生代表等の業務報告に係る事項
二 塾生代表が行使した人事権に係る事項
三 塾生代表が行使した処分及び調査権に係る事項
5 前項に掲げる事項に関して、報告を行うことにより不利益が生じる場合、塾生代表は2か月を上限として報告を留保できる。ただし、自らの任期を超えてはならない。
第7条 定足数
1 定例会及び臨時会は、塾生代表の出席及び塾生議員(塾生議会選挙及び塾生議会補欠選挙の直後に行われる塾生議会にあっては、全塾協議会選挙投票規則の規定により決定された当選者を含む。)の過半数の出席をもって成立する。
2 定例会及び臨時会は、塾生代表による開会宣言をもって開始し、議長による散会宣言をもってこれを終了とする。
第8条 議決
1 定例会及び臨時会において決議が必要な場合、出席する塾生議員の過半数でこれを決する。ただし、可否同数の場合は議⻑がこれを決する。なお、議事整理権を濫用してはならない。
2 塾生代表は、議決のうち次に掲げる事項について、再議を要請することができる。再議を要請された場合には、当該議決は保留となる。
一 規則の新設及び改廃に係る事項
二 予算承認に係る事項
三 執行令の停止に係る事項
四 塾生投票に係る事項
3 前項の要請に関わらず、出席する塾生議員の3分の2以上の賛成でこれを決する。
4 懲罰をはじめ、特定の塾生議員が当事者又は強い利害関係を有すると議長が判断した場合、当該塾生議員は議決を含め議事に参加してはならない。
5 前項の判断がなされた場合、議長は当該塾生議員に対し、発言の禁止又は退出を命じることができる。
6 全塾協議会規約第8条第6項における「塾生議員及び塾生代表」については、全塾協議会選挙投票規則により選出された就任予定者を含むと解釈する。
第9条 議決
1 定例会及び臨時会は、塾生の代表たる塾生議員及び塾生代表が発言することができる。ただし、議長が認める場合はこの限りではない。
2 塾生代表は、自らの代理として執行機関に所属するものに発言を委託することができる。
3 前項の発言者は、氏名等の個人情報を議事録に掲載することに同意しなければならない。ただし、司会はその限りではない。
第10条 傍聴
1 塾生は、定例会及び臨時会を傍聴することができる。ただし、議場の定員数を超えた場合又は議長による退場命令があった場合はこの限りではない。
2 議長は、塾生以外による傍聴を許可することができる。
3 全塾協議会は、傍聴を希望するものから議場管理の観点から氏名等の個人情報を取得することができる。傍聴を希望するものはこれを認めなければならない。
4 傍聴人が、公然に議案に対し可否を表明した場合又は定例会及び臨時会の進行を妨害する場合は、議長はこれを制止しなければならない。その命令に従わない場合、これに対し退場命令を出すことができる。
第11条 議事録
1 塾生代表等は、定例会及び臨時会の議事録を作成し、公開しなければならない。
2 議長は、議事録を真正なものと認める場合、議事録に署名しなければならない。ただし、本項における議長は、当該議事録の定例会又は臨時会の進行を務めた議長又は副議長を指す。
3 前項の署名を得ることが困難であると塾生代表が判断した場合、前項の署名は塾生代表の署名に代えることができる。ただし、当該議事録の定例会又は臨時会に出席した塾生代表でなければならない。なお、塾生代表は、困難であると判断した場合、直後の定例会でその旨を報告しなければならない。
4 塾生議会は、その始終が録画され、当該録画は閉会後遅滞なく電磁的手法によって一般塾生に対し公開されなければならない。ただし、個人情報等公開を避けるべきと思われる内容が含まれている場合、当該箇所を削除・修正して公開しても良いものとする。なお、当該議事録の公開をもってその公開は停止される。
第12条 諮問及び参考人
1 議長は、必要と認める場合、適切な機関に塾生議会を代表して諮問することができる。
2 議長は、特に必要と認める場合、定例会及び臨時会に参考人を招致することができる。
3 塾生議会は、議決により、執行機関に所属するものに対し、定例会への出席を要請することができる。
4 前項の議決があった場合、原則として対象者は出席しなければならない。
第13条 塾生議員の出席義務
1 塾生議員は、当然に定例会及び臨時会に出席しなければならない。やむを得ない事由があり欠席、遅刻又は早退をする場合、議?に対し事由を明瞭にした上で届け出なければならない。議?は届けがあった場合、速やかに中央機関に伝えなければならない。
2 塾生議員は、円滑かつ有意義な議論とするべく、定例会については原則対面で参加しなければならない。やむを得ない事由があり遠隔参加をする場合、議?に対し事由を明瞭にした上で届け出なければならない。議?は届けがあった場合、速やかに中央機関に伝えなければならない。
3 中央機関は、前2項の定める届けがあった場合、議事録にその事由と共に掲載する。また中央機関は、会期期間中の届けの回数を塾生に対し、公開しなければならない。
第四章 辞職及び懲罰
第14条 塾生議員の辞職
1 塾生議員は、議長を除き、辞職することができる。
2 塾生議員が辞職しようとする場合、辞表を議長に提出しなければならない。
3 議長は、辞表が提出された直後の定例会で、辞表を朗読させなければならない。ただし、議長は、朗読の内容が不適切であると認める場合、朗読に代え、議長が辞表の要領を報告する。
4 前項の朗読又は報告をもって、当該塾生議員は失職する。
第15条 懲罰
1 塾生議員は、全塾協議会の品位を重んじ、互いに敬意を持たなければならない。
2 議長は、前項に違反があったと認める場合、塾生議員総数の3分の2以上の同意を得て、塾生議員に対し次の懲罰を下すことができる。
一 塾生議員資格の剥奪
二 塾生議員資格の一時停止
三 定例会及び臨時会における発言の禁止
四 訓告
3 前項の懲罰を行った場合、直後の定例会又は臨時会において議長はその旨を報告しなければならない。
第五章 塾生議員の権利
第16条 特定政策審議会設置権
1 塾生議員は、塾生議会において議決された事項または塾生議員が議案として提出を検討している事項について、塾生議会と執行部の事前または事後の認識統一を図るための機関として、塾生議会の下に特定政策審議会を設置することができる。
2 特定政策審議会における委員長の職務は、当該特定政策審議会の設置を行った塾生議員がこれを務める。
3 特定政策審議会は副委員長 2 名をおき、塾生代表が執行役員の内より選出するものがこの職に就く。
4 特定政策審議会の委員は、当該特定政策審議会の検討すべき事項に係る有識者等を塾生代表が選出し、塾生議員がこれを任命する。
5 前項の規定にかかわらず、塾生議員は、当該特定政策審議会の委員を指名することができる。
6 特定政策審議会は、全塾協議会規約および規則、または執行令に反しない限り、その運営に係る詳細について内規を定めることができる。
7 特定政策審議会は、その所掌する政策が反映されたと塾生議会が判断したとき、または塾生議会の決議によって解散する。
第17条 中央機関調査権
1 塾生議員は、全塾協議会中央機関に対し資料の提出を求める権利を有する。
2 塾生議員は、全塾協議会中央機関の活動を視察することができる。
第18条 塾生議員付秘書規定
1 塾生議員には、その業務を補佐する塾生議員付秘書一人を付することができる。
2 塾生議員付秘書は、塾生議員の要求に基づいて塾生議会が任命する。
3 塾生議員付秘書は、規約または規則に定めのある場合を除き、塾生議員から権限の委譲を受け、議案提出や視察等の職務を代行することができる。
4 当規定は、任意の私設秘書を設けることを禁止するものではない。
第19条 陳情
塾生議員は塾生議会に対して意見、要望、またはその他の事項を述べるため、塾生を招致することができる。
1 陳情を行う際には、次の要件を満たす必要がある。
一 一人以上の塾生議員の紹介を受けること。
二 陳情が行われる議会が定例塾生議会であること。
2 陳情は、代理となる塾生議員を通じて議長に提出し、議長が受理の可否を判断する。ただし次のいずれかに該当する場合、陳情は受理されないものとする。
一 公序良俗に反する内容を含むもの。
二 特定の個人や団体を誹謗中傷するもの。
三 不十分な情報により内容の判断が困難なもの。
四 その他議長が不適切と認めたもの。
3 代理となる塾生議員は、提出された陳状内容を確認し、必要に応じて陳情者に修正を求める。
4 陳情は、代理となる塾生議員を通じて取り下げることができる。
5 受理された陳情は、議長が定例会に上程し、議会にてはじめに取り扱われる。
6 陳情を行う塾生は、議長の許可を得た場合に限り、発言を行う。
7 陳情内容およびその対応は議事録に記録し、原則として公開される。ただし、以下の場合は議会の同意を得たうえで非公開とすることができる。
一 陳情者が公開を望まない場合。
二 個人情報保護または公益の観点から非公開が適当と判断される場合。
第20条 一般質問
1 塾生議会は、定例塾生議会において、提出された議案の審議とは別に、一般質問の時間を設ける。
2 一般質問の時間は塾生代表または塾生議員各位にそれぞれ5分の発言時間が与えられるものとし、これを超える部分は議長の承諾を要する。ただし、発言者が発言した時間は発言時間には含まないものとする。
3 回答者は、その場で回答することができない場合にはその旨と回答期限を明確にした上で、書面によって回答しなければならない。
4 その場で回答が行われたか否かに関わらず、議会において行われた一般質問の内容及びその回答は、全塾協議会ウェブサイト等によって塾生に対し公開されなければならない。ただし、一般質問が個人情報や中央機関の人事など、本来公開されるべきでない情報を含む場合はこの限りではない。
起草者 全塾協議会塾生代表山田健太他有志
2024年3月29日
本案を、2024年4月1日に施行される「全塾協議会規約」に基づき、「全塾協議会塾生議会規則」として2024年4月1日より施行することを決議する。
全塾協議会議員 / 文化団体連盟三田本部常任委員会委員長 後藤美汐
全塾協議会議員 / 四谷自治会会長(代理) 藤村理音
全塾協議会議員 / 全国慶應学生会連盟常任委員会委員長 市川 裕也
全塾協議会議員 / 芝学友会会長 荒井 大輔
以上の決議を承認する。
全塾協議会塾生代表 山田健太
2024年5月18日
改正発議 全塾協議会 塾生議員 國武 悠人
本改正発議を、全塾協議会規約に基づき、全塾協議会塾生議会規則として2024年5月1 8日より施行することに賛成し、塾生議会として議決する。
全塾協議会 塾生議員 岩切太志
全塾協議会 塾生議員 亀井佑馬
全塾協議会 塾生議員 國武悠人
2024年8月24日
改正発議 全塾協議会 塾生代表内田 光紀
本改正発議を、全塾協議会規約に基づき、全塾協議会塾生議会規則として2024年8月24日より施行することに賛成し、塾生議会として議決する。
全塾協議会 塾生議員 岩切太志
全塾協議会 塾生議員 亀井佑馬
全塾協議会 塾生議員 國武悠人
2024年9月21日
改正発議 全塾協議会 塾生代表 内田光紀
本改正発議を、全塾協議会規約に基づき、全塾協議会塾生議会規則として2024年9月21日より施行することに賛成し、塾生議会として議決する。
全塾協議会 塾生議員 岩切太志
全塾協議会 塾生議員 亀井佑馬
全塾協議会 塾生議員 國武悠人
2024年11月30日
改正発議 全塾協議会 塾生代表 内田光紀
本改正発議を、全塾協議会規約に基づき、全塾協議会塾生議会規則として2024年11月30日より施行することに賛成し、塾生議会として議決する。
全塾協議会 塾生議員 亀井佑馬
全塾協議会 塾生議員 國武悠人
全塾協議会 塾生議員 坂本健斗
2025年2月15日
改正発議 全塾協議会 塾生議員 坂本健斗 加藤 大己
本改正発議を、全塾協議会規約に基づき、全塾協議会塾生議会規則として2025年2月15日より施行することに賛成し、塾生議会として議決する。
全塾協議会 塾生議員 亀井佑馬
全塾協議会 塾生議員 國武悠人
全塾協議会 塾生議員 坂本健斗
全塾協議会 塾生議員 加藤 大己
2025年3月15日
改正発議 全塾協議会 塾生議員 亀井 佑馬 加藤 大己
本改正発議を、全塾協議会規約に基づき、全塾協議会塾生議会規則として2025年3月15日より施行することに賛成し、塾生議会として議決する。
全塾協議会 塾生議員 亀井 佑馬
全塾協議会 塾生議員 國武 悠人
全塾協議会 塾生議員 坂本 健斗
全塾協議会 塾生議員 加藤 大己
2025年3月23日
改正発議 全塾協議会 塾生代表 内田光紀
本改正発議を、全塾協議会規約に基づき、全塾協議会塾生議会規則として2025年3月23日より施行することに賛成し、塾生議会として議決する。
全塾協議会 塾生議員 亀井佑馬
全塾協議会 塾生議員 國武悠人
全塾協議会 塾生議員 加藤 大己
