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全塾協議会中央機関規則

前文
 本規則は、全塾協議会規約に基づいて、制定する。各種定義及び名称は、当然に、全塾協議会規約に準ずる。

第一章 総則
第1条 目的
 本規則は、塾生代表を筆頭とする執行部に直轄された中央機関による業務遂行を円滑にし、その権能を明らかにし、公平公正な運営及び全塾生のための福利厚生の増進を実現することを目的とする。

第二章 中央機関
第2条 定義及び構成
1 中央機関は、所属団体を除く執行機関をいう。
2 中央機関は、執行部、部、常設委員会及び特命担当委員会により構成される。

第3条 部
1 全塾協議会は、中央機関に以下の部を設置する。
 1 総務部
 2 財務部
 3 広報部
 4 情報部
 5 監査部
2 各部は、執行部の意思決定に基づく業務の執行、塾生代表及び執行機関の補佐、その他全塾生のために塾生自治に関する職務を行うことを役割とする。

第4条 部長
1 部の責任者は、部長という。
2 部長は、次長、課長その他必要な役職を置くことができる。
3 部長は、部内人事の一切の権限と責任を持つ。
4 部長は、各部に指定された業務を適度に分割し、部に配属された局員に割り振る。
5 部長は、各部に課を置くことができる。詳細については執行令にて定める。

第5条 部長の選出
1 部長の任命は、総務部の調整のもと執行部で協議の上、塾生代表がこれを決議する。
2 部長は、部長及び次長、課長を兼任することができない。

第6条 常設委員会
1 全塾協議会は、中央機関には常設委員会を置くことができる。
2 常設委員会は、全塾生のための福利厚生の増進を目的とした特定の事業を長期に亘り遂行することを目的とする。
3 第1項の設置をする場合、設置する旨を記載した規則を制定することを要する。
4 常設委員会の責任者たる委員長は、執行役員又は執行部が任命した局員がこれを担う。
5 前項の委員長の権限は、本規則部長と同等とする。

第7条 特命担当委員会
1 塾生代表は、中央機関には特命担当委員会を置くことができる。
2 特命担当委員会は、短期的な事業を行う。一定の中央機関の事務を掌理する組織であり、執行部の重要施策に係る中央機関の施策の統一を図ることを目的とする。
3 特命担当委員会の責任者たる委員長は、執行役員又は執行部が任命した局員がこれを担う。
4 前項の委員長の権限は、本規則部長と同等とする。

起草者 全塾協議会 塾生代表 山田健太 他有志

2024年3月29日
本案を、2024年4月1日に施行される「全塾協議会規約」に基づき、「全塾協議会中央機関規則」として2024年4月1日より施行することを決議する。
全塾協議会 議員 / 文化団体連盟 三田本部常任委員会 委員長 後藤 美汐
全塾協議会 議員 / 四谷自治会 会長(代理) 藤村 理音
全塾協議会 議員 / 全国慶應学生会連盟 常任委員会 委員長 市川 裕也
全塾協議会 議員 / 芝学友会 会長 荒井 大輔
以上の決議を承認する。
全塾協議会 塾生代表                    山田 健太

改正発議 全塾協議会 塾生代表 山田健太
本改正発議を、全塾協議会規約に基づき、全塾協議会選挙投票規則として2024年6月21日より施行することに賛成し、塾生議会として議決する。
全塾協議会 塾生議員  岩切 太志
全塾協議会 塾生議員  亀井 佑馬
全塾協議会 塾生議員  國武 悠人

改正発議 全塾協議会 塾生代表 内田光紀
本改正発議を、全塾協議会規約に基づき、全塾協議会選挙投票規則として2024年9月21日より施行することに賛成し、塾生議会として議決する。
全塾協議会 塾生議員  岩切 太志
全塾協議会 塾生議員  亀井 佑馬
全塾協議会 塾生議員  國武 悠人

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