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全塾協議会入退会規則

前文
 本規則は、全塾協議会規約に基づいて、制定する。各種定義及び名称は、当然に、全塾協議会規約に準ずる。

第一章 総則
第1条 目的
本規則は、塾生の福利厚生の増進に携わりたいものが全塾協議会に入会する手法を定め、全塾生のための福利厚生の増進を体現する組織制度を実現することを目的とする。なお、本規則における入会とは、中央機関及び塾生議会への参画を指す。

第2条 入会資格
 1 全塾協議会は、全塾協議会規約の定義する塾生に限り、入会を希望することができる。
 2 前項の規定に則り入会したものが、前項の資格を失った時点で自動的に退会する。

第3条 入会時期
全塾協議会は、入会時期を原則限定せず、通年受付けるものとする。

第4条 入会種別
 1 全塾協議会は、以下の入会種別を置く。
   一 一般入会
   二 特別入会
   三 公選入会
 2 前項とは別に第2条の資格のないものに対し、役職を付する必要がある場合は、塾生議会の承認を必要とし、個別の対応を検討する。

第二章 入会
第5条 一般入会
 1 総務部の所定の手続きに従い、全塾協議会中央機関の構成員になることを、一般入会という。
 2 一般入会を希望するものは、次に掲げる手続きを経なければならない。
   一 総務部への入会希望の旨を連絡する
   二 総務部の指定する入会届を始めとする必要書類等の提出
   三 総務部の担当者との面談
   四 執行部による許可
 3 前条第四号に掲げられた手続きは、塾生代表の判断で必要に応じて省略できる。
 4 総務部長は、本条の定めにより入会したものの情報を随時執行部へ報告しなければならない。

第6条 特別入会
 1 塾生代表の推薦を受け、中央機関の構成員になることを、特別入会という。
 2 特別入会をするものは、次に掲げる手続きを経なければならない。
   一 塾生代表との面談
   二 塾生代表による推薦書面の入手
   三 前号の書面を含む総務部への必要書類の提出
 3 総塾生代表の委任により新たに執行役員が任命される場合、特別入会の措置を適用しなければならない。

第7条 公選入会
 1 塾生代表及び塾生議員は、本規則の定めによらず、当該役職就任時に自動的に全塾協議会に入会するものとし、これを公選入会という。
 2 公選入会したものは、その職を継続する場合又は別の全塾協議会の職務に就く場合を除き、その任期終了又は失職した時点で自動的に退会する。

第8条 必要書類
 1 本規則の定める必要書類は、次に掲げるものである。
   一 入会資格を示す情報を含む本人の個人情報を記載した書類
   二 諸規定の遵守誓約書
   三 個人情報保護等に係る誓約書
   四 飲酒に係る誓約書
   五 性暴力防止に係る誓約書
   六 その他、執行部が指定する書類
 2 全塾協議会は、提出された必要書類は返却せず、適切に処理しなければならない。

第三章 退会及び除名
第9条 退会
 1 中央機関の構成員は次の場合退会することができる。
   一 退会希望届を総務部長に提出し、3日以内に塾生代表から退会停止命令が出なかった場合
   二 上長にあたるものの許可なく、活動しない期間を1か月以上設け、執行部で協議の上、塾生代表が活動継続意思はないと認定した場合
 2 前項の規定にかかわらず、執行令により幹部相当と認定される役職についている局員等は、退会希望届を提出後1か月間はその職務を全うしなければならない。

第10条 除名
 1 塾生代表及び執行役員は、中央機関の構成員が諸規定に違反していると認めた場合、除名することができる。
 2 前項の除名は、総務部で調整の上、執行部で協議し、塾生代表が決裁する。
 3 総務部長は、前項の規定により除名する局員等に対し、文書でその旨およびその理由を通知しなければならない。
 4 前項の規定により通知を受けた構成員は、通知を受けた日から2週間以内に執行部に不服申し立てをすることができる。
 5 前項の不服申し立てがあった場合、執行部は再度協議しなければならない。

第四章 排斥
第11条 反社会的勢力の排斥
 1 執行部は、一般入会及び特別入会をするものが、極左暴力集団を含む反社会的勢力との関わりを持っている事実が発覚した場合、その入会を無効としなければならない。
 2 執行部は、一般入会及び特別入会をするものが、極左暴力集団を含む反社会的勢力との関わりを持っている疑いが発生した場合、本人に対し適切な聞き取り調査をし、適切な書類を追加で提出させなければならない。
 3 前2項は、既に一般入会及び特別入会を経て入会したものも対象となる。

起草者 全塾協議会 塾生代表 山田健太 他有志

2024年3月29日
本案を、2024年4月1日に施行される「全塾協議会規約」に基づき、「全塾協議会入会規則」として2024年4月1日より施行することを決議する。
全塾協議会 議員 / 文化団体連盟 三田本部常任委員会 委員長     後藤 美汐
全塾協議会 議員 / 四谷自治会 会長(代理) 藤村 理音
全塾協議会 議員 / 全国慶應学生会連盟 常任委員会 委員長 市川 裕也
全塾協議会 議員 / 芝学友会 会長 荒井 大輔
以上の決議を承認する。
全塾協議会 塾生代表 山田 健太

改正発議 全塾協議会 塾生代表 内田 光紀
本改正発議を、全塾協議会規約に基づき、全塾協議会選挙投票規則として2025年2月15日より施行することに賛成し、塾生議会として議決する。
全塾協議会 塾生議員 亀井 佑馬
全塾協議会 塾生議員 國武 悠人
全塾協議会 塾生議員 坂本 健斗
全塾協議会 塾生議員 加藤 大己

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