全塾協議会人事規則
前文
本規則は、全塾協議会規約に基づいて、制定する。各種定義及び名称は、当然に、全塾協議会規約に準ずる。
第一章 総則
第1条 目的
本規則は、全塾協議会の構成員が適切な活動をし、全塾生のための福利厚生の増進を体現する組織制度を実現することを目的とする。
第2条 定義
1 本規則における「構成員」とは、全塾協議会入会規則の定める入会したものを指す。
2 本規則における「局員等」とは、前項の構成員から塾生代表及び塾生議員を除いたものを指す。
第二章 権利と義務
第3条 義務
1 構成員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
1 塾生の信頼と期待に応えるよう努力するとともに、諸規定を遵守すること。
2 塾生全体の奉仕者であり、塾生の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について塾生の一部に対してのみ有利な取扱いをする等塾生に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に塾生の福利厚生を第一に、公正な職務の執行に当たらなければならない。
3 諸規定により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の塾生の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。
4 利害関係者から利益誘導を目的とした財物又は財産上の利益の贈与又は貸付けを受けないこと。
5 利害関係者に該当しない団体であっても、その団体から供応接待を繰り返し受ける等社会通念上相当と認められる程度を超えて財物又は財産上の利益の供与又は供応接待を受けないよう努めなければならない。
6 極左暴力集団を含む反社会的勢力と関わりを持たないこと。
2 局員等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
1 上長にあたるものの許可なく、活動しない期間を1か月以上設けないこと。
2 所属機関の上長及び同僚と協調し、所属機関の発展のために業務に精励すること。
3 職務上知り得た公開されていない事実を他者に提供する場合上長の許可を取ること。
4 その他、塾生代表または執行役員に指定された事項。
3 全塾協議会入会規則に定められた必要書類の内容に変更が生じた場合、速やかに総務部に対し、届けること。
第4条 権利
1 全塾協議会の活動は、局員等が健康的生活を営むための必要な範囲内でなければならない。
2 局員等は、活動に関し、前項の規定に反する処遇があるときは、塾生代表及び執行役員に対して、適当な措置が行われることを要求することができる。
第三章 人事手続き
第5条 配属
1 局員等を、中央機関の部、常設委員会又は特命担当委員会への所属させることを配属という。ただし、局員等が複数の所属を持つことを妨げない。
2 配属は、執行部で協議の上、塾生代表が決裁する。ただし緊急の場合は、所属先を担当する執行役員によって決裁できる。
3 配属に係る手続きの担当者は、総務部長とする。
4 配属案の作成を行う場合、原則担当者は該当者に対し面談等の対応を行う。
5 局員等は、執行部に対し配属の変更を申し出ることができ、その場合執行部は速やかに検討しなければならない。
第6条 除名
1 塾生代表及び執行役員は、局員等が諸規定に違反していると認めた場合、除名することができる。
2 前項の除名は、執行部で協議の上、塾生代表が決裁する。
3 総務部長は、前項の規定により除名する局員等に対し、文書でその旨およびその理由を通知しなければならない。
4 前項の規定により通知を受けた構成員は、通知を受けた日から2週間以内に執行部に不服申し立てをすることができる。
5 前項の不服申し立てがあった場合、執行部は再度協議しなければならない。
第7条 退会
1 全塾協議会入会規則に定められた退会の他、局員等は次の場合退会する。
1 退会希望届を総務部長に提出し、3日以内に塾生代表から退会停止命令が出なかった場合
2 上長にあたるものの許可なく、活動しない期間を1か月以上設け、執行部で協議の上、塾生代表が活動継続意思はないと認定した場合
2 前項の規定にかかわらず、執行令により幹部相当と認定される役職についている局員等は、退会希望届を提出後1か月間はその職務を全うしなければならない。
起草者 全塾協議会 塾生代表 山田健太 他有志
2024年3月29日
本案を、2024年4月1日に施行される「全塾協議会規約」に基づき、「全塾協議会人事規則」として2024年4月1日より施行することを決議する。
全塾協議会 議員 / 文化団体連盟 三田本部常任委員会 委員長 後藤 美汐
全塾協議会 議員 / 四谷自治会 会長(代理) 藤村 理音
全塾協議会 議員 / 全国慶應学生会連盟 常任委員会 委員長 市川 裕也
全塾協議会 議員 / 芝学友会 会長 荒井 大輔
以上の決議を承認する。
全塾協議会 塾生代表 山田 健太