全塾協議会基本会計規則
前文
本規則は、全塾協議会規約に基づいて、制定する。各種定義及び名称は、当然に、全塾協議会規約に準ずる。
第一章 総則
第1条 目的
本規則は、全塾協議会の予算及び決算に係る手続き等を定め、自治会費を公平公正な運営をすることを目的とする。
第2条 定義
1 本規則における「予算書」とは、予算の内訳の概要について説明する資料を指す。
2 本規則における「決算書」とは、決算の内訳の概要について説明する資料を指す。
3 本規則における「会計管理者」とは、出納の管理を行う者を指す。
第2章 会計年度
第2条 会計年度及びその独立の原則
1 全塾協議会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
2 各会計年度における支出は、その年度の収入をもって、これに充てなければならない。
第3章 予算
第3条 予算の提出
1 塾生代表は、遅くとも会計年度開始前に予算書を塾生議会に提出しなければならない。
2 塾生代表は、予算書を塾生議会に提出するときは、予算に関する説明書をあわせて提出しなければならない。
第4条 予算の内容
1 予算は、次の各項に掲げる事項に関する定めから成るものとする。
1 執行部事業費
2 塾生議会政策推進事業費
3 自治会費交付金
4 選挙管理局引当金
2 執行部で行う事業に必要な経費は執行部事業費とする。ただし、これは全塾生の利益となるものでなければならない。
3 全塾協議会塾生議会政策推進規則により定められる事業に必要な経費は塾生議会政策推進事業費とする。
4 所属団体の運営に必要な経費は自治会費交付金とする。
5 選挙及び塾生投票の運営に必要な経費は選挙管理局引当金とする。
第5条 予算の執行に関する塾生代表の命令権
塾生代表は、予算の執行の適正を期するため中央機関及び所属団体、選挙管理局に対して、収入及び支出の実績若しくは見込みについて報告を提出させることができる。
第6条 補正予算及び暫定予算
1 塾生代表は、予算の調製後に生じた事由に基づいて、既定の予算に追加その他の変更を加える必要が生じたときは、補正予算を調製し、これを塾生議会に提出することができる。
2 塾生代表は、必要に応じて、一会計年度のうちの一定期間に係る暫定予算を調製し、これを議会に提出することができる。
3 前項の暫定予算は、当該会計年度の予算が成立したときは、その効力を失うものとする。
第4章 支出
第7条 支出の方法
1 全塾協議会の会計管理者は、原則財務部長とする。
2 会計管理者は、塾生代表または財務担当の執行役員による命令がなければ、支出をすることができない。
3 会計管理者は、前項の命令を受けた場合においても、当該支出が全塾協議会の規律又は予算に違反していないことを確認したうえでなければ、支出をすることができない。
第8条 現金の管理
1 現金は、会計管理者の責任において厳重に管理し、当座の必要額である手許現金を除き遅滞なく銀行に預けなければならない。
2 金融機関との取引をする場合の金融機関の決定、停止については、塾生代表の承認を得なければならない。
第5章 決算
第9条 決算の調製
1 財務部は、毎会計年度、決算を調製し、会計年度終了後1か月以内に決算書類を塾生代表に提出しなければならない。
2 塾生代表は、決算を会計年度終了直後の全塾議会定例会議案提出期限までに塾生議会に提出しなければならない。
第10条 剰余金の処分
各会計年度において決算上剰余金を生じたときは、翌年度の収入に編入しなければならない。
第6章 執行部事業費及び政策推進事業費
第11条 執行部事業費及び塾生議会政策推進事業費の事業規模
1 執行部事業費及び塾生議会政策推進事業費の支出は、予算における事業毎の額によらなければならない。
2 執行部事業費での支出を行う場合、執行令によりその使途内容を事業毎に定めなければならない。
3 執行部事業費及び塾生議会政策推進事業費は、事業毎にその内訳と支出証明書類を支出後速やかに一般に公開しなければならない。ただし、支出証明書類の個人情報に係る部分は非公開にできる。
第7章 予算及び決算の様式と公開
第12条 予算及び決算に関する書類の様式
予算書及び決算書の様式は、執行令により定める。
第13条 公開
予算書及び決算書は一般公開とする。
第8章 全塾協議会の財産
第14条 財産
1 本規則における「財産」とは、全塾協議会の所有に属する次の各項に掲げるものをいう。
1 現金(現金に代えて納付される証券を含む。)
2 前項に掲げる財産を除く全塾協議会の所有する動産
3 全塾協議会の所有する不動産とそれの従物及び動産の従物
2 財産の管理は、財務部が行う。ただし、所属団体への貸与することを念頭に管理されるものは総務部がその対応を行う。
3 財産に関する事務に従事する者は、その取扱いに係る財産を譲り受け、又は自己の所有物と交換することができない。
4 財産は、塾生代表及び塾生議会の承認がある場合を除き、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、又はこれに私権を設定することができない。
5 財産は、塾生代表の承認がある場合を除き、これを貸し付けることができない。
起草者 全塾協議会 塾生代表 山田健太 他有志
2024年3月29日
本案を、2024年4月1日に施行される「全塾協議会規約」に基づき、「全塾協議会基本会計規則」として2024年4月1日より施行することを決議する。
全塾協議会 議員 / 文化団体連盟 三田本部常任委員会 委員長 後藤 美汐
全塾協議会 議員 / 四谷自治会 会長(代理) 藤村 理音
全塾協議会 議員 / 全国慶應学生会連盟 常任委員会 委員長 市川 裕也
全塾協議会 議員 / 芝学友会 会長 荒井 大輔
以上の決議を承認する。
全塾協議会 塾生代表 山田 健太
改正発議 全塾協議会 塾生代表 内田光紀
本改正発議を、全塾協議会規約に基づき、全塾協議会選挙投票規則として2024年9月21日より施行することに賛成し、塾生議会として議決する。
全塾協議会 塾生議員 岩切 太志
全塾協議会 塾生議員 亀井 佑馬
全塾協議会 塾生議員 國武 悠人