
全塾協議会選挙投票規則
第一章 総則
第1条 目的
本規則は、塾生代表及び塾生議員の選出又は塾生投票に係る手続き等を定め、塾生自治の根幹たる民主主義を体現することを目的とする。
第2条 定義
1 本規則における語句の定義は、全塾協議会規約における定義を採用する。
2 前項に掲げる語句のほか、次の各号に掲げる語句の定義を採用する。
一 塾生代表選挙:塾生代表を選出するために催行される選挙
二 塾生議会選挙:塾生議員を選出するために催行される選挙
三 有権者:当該選挙及び塾生投票において選挙権を有する者
四 選挙運動:特定の候補者の当選を目的として、投票を得または得させるために直接または間接に必要かつ有利な行為
3 前4号に定める選挙運動のうち、次に掲げるものを特定選挙運動とし、本2号~4号を対面で行われる特定選挙運動とする。
一 ポスターを掲示すること
二 チラシを頒布すること
三 演説(不特定多数の人物に対し、自らに投票を促すことを目的に自らの主張を聞かせること)を行うこと。
四 企画書の提出を必要とする上記3つ以外の選挙運動(演説中の掲示物など)
4 本規則における時制は、全て日本標準時とする。
第3条 原理原則
1 選挙及び塾生投票は、公正中立を旨とし、その過程における不測の事態の発生に際しては、選挙及び塾生投票の結果に疑義の生じうる裁量の行使を最小化することを肝要とする。
2 塾生代表を選出する選挙は、議長を責任者とする。塾生議員を選出する選挙は、塾生代表を責任者とし、塾生代表が管理する。
3 塾生投票の管理は、塾生代表と塾生議会の協議により、投票の争点に対してより中立的な管理主体及びその責任者を決定する。
4 前3項に掲げるもののほか、選挙及び塾生投票の催行及び管理について、規則に定めのない事象に対応する場合は、塾生代表と塾生議会の協議により、その過程及び決定が最も客観的かつ公正中立であって説明可能な状態であることを要する。
第4条 選挙権
1 選挙及び塾生投票における選挙権は、全ての塾生が享有する。
一 前条の定めるところにより選挙管理の責任者となった者。
二 前項に定める者が任命した選挙管理上の意思決定権及び投票管理システムに対する操作権限を有する者。
2 塾生代表選挙における被選挙権は、次の各号に掲げる例外を除き、全ての塾生が享有する。
一 前条の定めるところにより選挙管理の責任者となった者。
二 前項に定める者が任命した選挙管理上の意思決定権及び投票管理システムに対する操作権限を有する者。
三 現職の塾生議員である者。
四 塾生代表を除く中央機関の構成員である者。
3 議会選挙における被選挙権は、次の各号に掲げる例外を除き、全ての塾生が享有する。
一 前条の定めるところにより選挙管理の責任者となった者。
二 前項に定める者が任命した選挙管理上の意思決定権及び投票管理システムに対する操作権限を有する者。
三 現職の執行役員である者。
四 所属団体の代表者に相当する者。
五 中央機関又は所属団体の構成員である者。
4 本条第2項第四号又は本条第3項第五号に該当する者は、その職責や構成員たる資格を停止又は休止することを明らかにする場合、被選挙権を有する。ただし、中央機関の場合事務担当の執行役員、所属団体の場合その代表者に相当する者の署名を必要とする。
第5条 選挙管理局長及び選挙管理局員
1 選挙管理局には、選挙管理局長を置く。
選挙管理局長は、部長及び常設委員会委員長の合議により、当該選挙が告示される月から見て2か月前に選任するものとする。
2 選挙管理局長は、塾生議員、執行役員及び選挙管理責任者を兼ねることができない。
3 選挙管理局長の解任は、全塾協議会中央機関部長及び常設委員会委員長の合議によって決する。
4 選挙管理局長の任期は、当該選挙の告示される月から見て前2か月及び結果の公告の日から起算した後1か月の間とする。ただし、業務上の必要がある場合、部長及び常設委員会委員長の合議により、その任期を必
要な限りにおいて延長することができる。
5 選挙管理局長は、選挙管理局の事務を統括し、次の各号に掲げる業務を遂行するため、選挙管理局員を任命することができる。
一 選挙を告示し、広報し、その他有権者に中立な情報を伝達すること及び投票を促進するために必要な宣伝を行うこと。
二 選挙管理に必要な会計を管理すること。
三 立候補を受理し、選挙運動の申請を手続きすること。
四 選挙運動を監督すること。
五 投票所を設置し、運営すること。
六 当選証書を発行し、交付すること。
6 前項の定めに関わらず、選挙管理局員は、次の各号に掲げる者と兼ねることはできない。
一 選挙及び塾生投票の管理主体である者。
二 候補者である者。
三 候補者によって届け出られた選挙運動員である者。
四 任命の日から起算して1年前までに候補者又は選挙運動員であった者。
五 塾生代表、塾生議員及び執行役員のいずれかである者。
7 選挙管理局員は、その任期中、次の各号に掲げる行為を禁止する。
一 前項に掲げる者又は選挙及び塾生投票において直接的な利害関係者の地位にあると領知している者に便宜を図り、又は便宜を受ける(接待、金銭又は債権を含む有価物の譲渡、学生生活又は社会生活上の営為の代行、寄付行為その他の正当な対価による相殺を伴わない利益の提供または受領を含む)こと。
二 選挙管理局長の指示に反し、又は正当な理由なく遅滞し、業務の円滑な遂行を妨げること。
8 選挙管理局員の名簿は、選挙管理局長が管理する。
9 選挙管理局員の任期は、当該選挙の告示される月から見て前1か月及び結果の公告の日から起算した後1か月の間とする。ただし、全員又は一部について、業務上の必要がある場合、選挙管理局長の決定により、その任期を必要な限りにおいて延長することができる。
10 選挙管理局員は、全塾協議会中央機関の局員等または全塾協議会所属団体の構成員でなければならない。
11 選挙管理責任者は、選挙の公正かつ円滑な運営を担保するため、選挙管理局の業務及び意思決定を監視および監査し、必要に応じて改善を求めることができる。
第6条 所属団体による選挙広報員の推薦
1 所属団体は、選挙管理責任者に対して、選挙広報員に充てるべき者1名を推薦しなければならない。
2 選挙管理局長は、原則として、推薦された者を選挙広報員に任命しなければならない。ただし、選挙の公正な運営を妨げる可能性があると判断された場合、所属団体は別の者を推薦しなければならない。
3 推薦されて選挙広報員に就任した者は、投票の促進への協力に関して、所属団体を代表する。
第7条 選挙管理組織の呼称
1 選挙及び塾生投票の管理主体と選挙管理責任者及び選挙管理局員を総称し、選挙管理局という。
2 選挙管理局は、選挙管理委員会と呼称することができる。
第8条 選挙管理局の義務
1 選挙管理局は、特に投票率が及ぼす塾生自治への影響及び周知の公平性がもたらす選挙及び塾生投票の公正性に鑑み、これらの告示から投票期間の終了に至るまでの時期において次の各号に掲げる事項を含む周知努力を果たさなければならない。
一 有権者全員に選挙及び塾生投票の事実、すべての候補者又は争われる事項、投票の方法及び日程を文書(はがき等を含む)又は電子媒体(電子メールを含む)で通達するための要請を行うこと。
二 全ての候補者又は争われる事項について、一般に有権者が閲覧可能な方法(ウェブサイト又はポスター掲示を含む)で掲載すること。
三 有権者の10%以上が在籍するキャンパスにおいて、選挙及び塾生投票の事実を掲示する設置物(のぼりを含む)を設置するための要請を行うこと。
2 本条第2号に定める行為を、公告とする。
3 選挙管理局は、選挙又は塾生投票の結果を、原則として24時間以内に公告しなければならない。ただし、この公告を不可能と認めるに足る相当の事由がある場合は、同期間内にその事由及び結果の公告予定日を公告することによって替える。
第二章 共通の手続き
第9条 告示
1 選挙及び塾生投票は、告示を以て開始する。
2 告示は、次の各号に掲げる事項を含む選挙の要綱を公告することで成る。
一 選挙又は塾生投票の名称
二 選挙を通じて選出された人物が就任すべき役職又は投票の結果により生じる効果
三 投票の期日又は期間
四 投票の方法
五 告示から結果の公告までに行われる関連催事(選挙においては立候補受付けの期間、特定選挙運動受付期間、特定選挙運動割当期間、立候補者の公表、選挙運動期間、討論会等の実施有無、選挙運動の可否等、塾生投票においては説明会の有無等を含む)
六 選挙管理主体及び責任者の氏名
七 有権者に関わる注意事項(選挙においては候補者及びその選挙運動員による買収、便宜供与又はその約束等の不正行為に対する不応答と通報等を含む)
八 選挙管理局の連絡先(電子メールアドレス)
九 選挙においては、特定選挙運動を実施する日付け及び場所の各候補者への割当て方法
一〇 選挙においては、立候補および特定選挙運動の届け出に必要な提出資料の配布場所(インターネット上にデータとして配布することを含む)
3 選挙管理局は、有権者全員に対し、前条第1項第1号に掲げる手段を用いて、告示内容について通達するための要請を行わなければならない。
4 複数の選挙及び塾生投票又はその両方を同時に告示することは、妨げられない。その場合の告示は、共通のものとすることができる。ただし、第2項各号に定める事項について、複数の選挙及び塾生投票でそれぞれ異なる場合は、分別して列挙しなければならない。
5 前項に定める告示をした場合、塾生代表選挙と塾生議会選挙について、次の各号に掲げる期間を相互に準用することができる。
一 立候補受付期間
二 特定選挙運動受付期間
三 特定選挙運動割当期間
四 選挙運動期間
第10条 投票の総則
1 選挙及び塾生投票は、1人1票の投票により行う。
2 投票の当日に選挙権を有しない者は、投票することができない。
3 何人も、投票の内容について陳述する義務を負わない。
第11条 投票の方法
1 投票の方法は、原則としてインターネット投票とする。
2 投票の期間は、連続する7日間とする。
3 特別の事情により第1項に定める方法を採用することができない場合、投票用紙による投票を採用する。
第12条 インターネット投票
1 インターネット投票は、インターネット上で投票フォームに回答を提出することによって成る。
2 インターネット投票は、次に掲げる条件を満たすものでなければならない。
一 有権者が、選挙において2以上の投票を行うことを防止できるものであること。
二 投票の秘密が侵されないものであること。
三 投票をしようとする者が、選挙権を有することを確認できること。
四 選挙の期日中、常に投票を行うことができること。
五 候補者等のいずれを選択したかを記録する前に、当該選択に係る候補者等を有権者が確認することができるものであること。
六 候補者等のいずれを選択したかを、選挙管理局のみがアクセス可能な記録媒体に、確実に記録することができるものであること。
七 投票を行うためのプログラムの管理に係る操作について、追跡可能なものであること。
八 前各号に掲げるもののほか、選挙の公正かつ適正な執行を害しないものであること。
3 投票フォームは、投票における全ての選択肢(白票を含む)を選択可能としなければならない。
4 インターネット投票の期間は、投票期間の初日の0時0分から、投票期間の最終日の23時59分までとする。
5 当人らの責に帰すべきでない事由により、広範な有権者が投票を行えない状態が確認された場合、選挙管理局は、事象の発生から終結までに要した時間以上の期間以上の日数を投票期間に参入し、その旨公告しなければならない。
6 何人も、善意によるものと悪意によるものとを問わず、他の有権者の身分において投票してはならない。ただし、身体の障害等の事由により自ら投票を行うことが不可能な有権者のために、複数の選挙管理局員が立ち会って、有権者当人の意思に基づき投票することを支援する場合は、この限りでない。
第13条 投票用紙による投票
1 投票用紙による投票は、投票所において選挙権を有することを一般的に証するに足りる文書を提示し、選挙管理局が定める様式による投票用紙に投票内容を記入し、投票箱に投函することとする。
2 投票所には、投票方法の案内、選挙権の確認、投票の立会い及び前条第6項に定める支援を目的として、選挙管理事務員を配置し、投票用紙に記入を行うに足る筆記用具及び周囲から投票の内容を窃視する等の不正を防止する衝立等を設置する。
3 投票所は、有権者の10%以上が在籍するキャンパスに1つ以上設置するよう努めなければならず、第9条第2項第4号においてその場所を布告する。
4 投票所は、有権者の投票に至便な時間帯に、5時間以上開設する。その時刻は当該投票所が所在するキャンパスの事情を勘案して設定するものとし、第9条第2項第4号において布告する。
5 選挙管理局員は、第1項に定める文書を確認しない限り、投票用紙を交付してはならず、未記入又は記入済みの投票用紙が投票所外に持ち出されないよう監督しなければならない。
6 投票箱は、施錠可能であって、一般に開錠せずに内容物を取り出すことが不可能なものでなければならない。投票箱の鍵は、選挙管理責任者がその責において管理する。
第14条 開票
1 開票は、全ての票を計数することによって成る。
2 開票は、選挙管理責任者を含む2人以上の選挙管理局の構成員によって計数されなければならない。
3 開票の様子は、公開されなければならない。公開は、実際の開票が目視できる場所に立ち入らせ、又はこれを映像によって同時配信し、有権者が容易に開票の様子を視聴できることを要する。
第15条 無効票
1 インターネット投票による票について、次の各号に掲げるものは、無効とする。
一 記録された時間が投票期間外であるもの
二 投票を行うためのプログラムの意図に沿うべき動作をさせない、又は意図に反する動作をさせるべき不正な入力が記録されたもの
2 投票用紙による投票について、次の各号に掲げるものは、無効とする。
一 所定の用紙を用いないもの
二 投票の方法として定められた内容以外の記載があるもの
三 投票内容を一意に認めることができないもの
3 前2項の定めにより無効とする票以外の票を、有効投票とする。
第16条 開票結果の公表
1 開票結果の公表は、次の各号に掲げる事項を公告することによって成る。
一 選挙又は塾生投票の名称
二 投票の総数
三 選挙又は塾生投票によって争われた選択肢別の得票数
四 選挙又は塾生投票の結果(選挙においては各候補者の当落、塾生投票においては投票の結果生じる効果)
2 選挙及び塾生投票は、開票結果が公表されたことを以て終了する。
第三章 選挙
第17条 立候補の受付け
1 立候補の受付けは、立候補しようとする者が、選挙管理局に、次の各号に掲げる内容を含む、第9条第2項第10号に掲げる資料を添えて電子メールで届け出ることによって行う。
一 氏名
二 連絡先(慶應義塾が提供する電子メールアドレス及び電話番号)
三 選挙公告に掲載されるべき正方形かつ文字情報を含まない画像(顔写真等)
四 全体で150文字以内かつ3つ以内の公約
五 所属学部及び学年
六 学籍番号
七 全塾協議会の諸規定を遵守し、選挙管理局の監督に従って選挙活動を行う旨の誓約
八 個人情報の利用に関する同意
2 第4条第2項第四号又は第4条第3項第五号に該当する者は、前項に加え第4条第4項が適用されていることを明らかにする署名等を含む書類を同時に届け出なければならない。
3 立候補しようとする者は、本条第1項に定める届出を提出することによって立候補者となる。選挙管理局は、立候補を受理した場合、その旨を立候補者に通知しなければならない。
4 選挙管理局は、届出に基づく立候補を受理できない場合、その理由(書類の瑕疵による場合はその旨を含む)を通告しなければならない。
4の2 選挙管理局は、次の各号のいずれかに該当する場合には、立候補届を受理しない。
一 立候補の資格要件を満たさないとき
二 第17条第1項に定める要件を満たさないとき
三 提出内容に虚偽が認められるとき
四 公序良俗に反する内容が含まれているとき
五 その他、定められた規則に明確に違反しているとき
5 立候補者は、立候補者たる資格を辞退する旨を選挙管理局に届け出て、選挙管理局がこれを受理する旨を通告した場合、その立候補は取り消され、当該選挙における被選挙権を失う。
6 立候補者が選挙期間中に塾生でなくなった場合、又は立候補取消しの処分を受けた場合は、立候補者たることを辞退したものとみなす。
7 第17条第1項第一号に掲げる氏名は、学籍上の氏名を用いるものとする。
ただし、日常的に通称として使用している氏名がある場合は、当該通称を立候補届に記載することができる。
8 通称を用いる場合は、その旨を立候補届に明記するとともに、当該通称が継続して使用されていることを示す資料を添付しなければならない。
9 選挙管理局は、前項に基づき提出された資料により、当該通称の継続使用が確認でないと認めたときは、通称の使用を認めない。
10 同一の者が、同一の選挙期間において、塾生議会選挙および塾生代表選挙の双方に立候補することはできない。選挙管理局は、両選挙への立候補が確認された場合、その者によるいずれの立候補も無効とする。
第18条 特定選挙運動の受付け
1 特定選挙運動の受付けは、立候補した者が、選挙管理局に次の各号に掲げる内容を選挙管理局が指定する媒体で届け出ることによって行うことができる。
一 特定選挙運動の実施希望日時及び実施希望場所
二 第2条第3項第一号に定める運動の届け出の場合、第9条第2項第八号に定める連絡先の記載があるポスターのデザイン
三 第2条第3項第二号に定める運動の届け出の場合、第9条第2項第八号に定める連絡先の記載があるチラシのデザイン
四 第2条第3項第四号に定める運動の届け出の場合、選挙運動の企画書
2 第2条第3項第一号に定める運動は、特定選挙運動割当期間以降に新たに届け出ることを妨げない。
3 本1項第三号が定めるデザインの変更は、特定選挙運動割当期間以降の文字情報の変更のみに限りこれを認める。
第19条 立候補者の公告
1 選挙管理局は、全ての立候補者を公告しなければならない。
2 選挙管理局が第8条第1項に定める義務を果たすために、立候補者に関する情報を公告する場合は、全ての立候補者について同等の情報量を公告しなければならない。
第20条 選挙運動
1 選挙権を有する者は、特定選挙運動を除く選挙運動をすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、選挙管理局は、選挙運動をしてはならない。
3 前1項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、選挙運動をしてはならない。 ただし、塾生代表たるその人が立候補者である場合および中央機関の構成員が資格を停止している場合についてはその限りではない。
一 塾生議員および塾生代表
二 中央機関の構成員
4 前号各号に掲げる者が候補者若しくは候補者となろうとする者(現に職にある者を含む。以下この条において「候補者等」という。)を支持し、若しくはこれに反対する目的をもってする次の各号に掲げる行為または候補者等である同項各号に掲げる者が候補者として支持される目的をもってする次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 その地位を利用して、投票の周旋勧誘、演説会の開催その他の選挙運動の企画に関与し、その企画の実施について指示し、若しくは指導し、または他人をしてこれらの行為をさせること。
二 その地位を利用して、新聞その他の刊行物を発行し、文書図画を掲示し、若しくは頒布し、若しくはこれらの行為を援助し、または他人をしてこれらの行為をさせること。
三 候補者を支持し、若しくはこれに反対することを申し出で、または約束した者に対し、その代償として、その職務の執行に当たり、当該申し出で、または約束した者に係る利益を供与し、または供与することを約束すること。
四 選挙運動(インターネットを利用する方法によるものを除く。)は、慶應義塾大学の敷地の 中(居住区域を除く。)でなければ、することができない。立候補者は、本規則の定めるところにより、選挙運動を行うことができる。
2 選挙運動は、対面で行われる選挙運動と、インターネットで行われる選挙運動に分類される。
3 選挙運動は、立候補者が公告された翌日から、投票期間が開始する前日までの間に行わなければならない。
ただし、インターネットで行われる選挙運動は、投票期間内においても実施することを妨げない。
4 いかなる選挙運動も、誹謗中傷又は侮辱その他の塾生及び全塾協議会の名誉及び品位を貶めることを行ってはならない。
5 次に掲げる選挙運動(以下、「特定選挙運動」という。)は、候補者または選挙運動員でなければ、することができない。
一 チラシを頒布すること。
二 ポスターを掲示すること。
三 演説(不特定多数の人物に対し、自らに投票を促すことを目的に自らの主張を聞かせること)を行うこと。
四 企画書の提出を必要とする上記3つ以外の選挙運動(演説中の掲示物など)
第21条 選挙運動の制限
1 対面で行われる選挙運動は、慶應義塾大学の敷地内であって、選挙管理局に許可された場所で行わなければならない。
2 対面で行われる特定選挙運動は、第20条第3項の定めに加え、選挙管理局に許可された時間に行わなければならない。
3 対面で行われる特定選挙運動は、運動を行うキャンパスに当該候補者がいることを選挙管理局が目視できる必要がある。
4 第2条第3項第二号に定める運動は、立候補者又はその運動員が有権者に直接手渡しすることによらなければならず、散布又は設置による頒布をしてはならない。
5 第2条第3項第一号に定める運動は、掲示物の飛散を防止する措置を講じなければならず、第20条第3項に定める期間中に掲示し、選挙が終了してから1週間以内に撤去しなければならない。
第22条 選挙運動員
1 立候補者は、自らの選挙運動に用いるために、被選挙権を有する者を選挙運動員として選挙管理局に届け出ることができる。
2 選挙運動員の認定は、選挙管理局が届出を受理したことを通知したときを以て成る。
3 選挙運動員は、特定選挙運動を行うことができる。
4 選挙運動員は、同時に複数の立候補者の選挙運動員となることはできない。
5 選挙運動員の認定は、第17条第1項第七号に定める誓約及び同条同項第八号に定める同意を行うことを要する。
6 選挙運動員は、その選挙期間中、解任することができない。
第23条 禁止行為
1 立候補者及びその選挙運動員は、選挙の間、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
一 有権者に対して一方的に便宜を図り、又は便宜を受ける(接待、金銭又は債権を含む有価物の譲渡、学生生活又は社会生活上の営為の代行、寄付行為その他の正当な対価による相殺を伴わない利益の提供または受領を含む)こと。
二 前号に定める便宜を選挙の終了後に図る又は受けることを約すること。
三 有償の広告媒体(インターネット上で展開される広告媒体を含む)を用いること。ただし、SNSにおける有償サブスクリプション等のサービスであって、広告を無償で発信するサービスを含まないものは、この限りでない。全塾協議会を構成する機関は、特定の立候補者について、推薦、公認及びこれに類する認定又は機関の名において公然の批判その他の行為により、特定の立候補者に利益を提供し、又は不利益を被らせてはならない。
第24条 処分
1 選挙管理局は、候補者の反則点数(選挙を通じて、候補者がした別表の左欄に掲げる行為(以下、「反則行為」という。)の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める点数を付加したものを、一の選挙を通じて累計したものをいう。以下同じ。)が次に掲げる点数に達したときは、当該各号に掲げる罰則を科すものとする。
一 2点 選挙運動を1日停止させること
二 4点 選挙運動を3日停止させること
三 6点 選挙運動を4日停止させること
四 8点 選挙運動を5日停止させること
五 10点 当該候補者が当選人となった場合において、当該当選を無効とすること
2 選挙運動員がした反則行為は、当該選挙運動員を用いる候補者がしたものとみなす。
3 候補者が、候補者となる前に、候補者となった選挙に関してした反則行為は、当該候補者がしたものとみなす。
4 複数の罰則が適用される場合は、罰則を合計したものが科されるものとする。
5 選挙管理局は、反則行為の情状に酌量すべきものがあると認めるときは、その反則点数を軽減することができる。
6 前条に定める行為を全塾協議会を構成する機関が行った場合の処分は、処分規則による。
ただし、処分規則が当該機関を処分の対象とすることができない場合、選挙管理局は、その旨を公告する。
7 本条は、第三者が、違反する行為をした場合にも適用する。但し、第三者の場合、当該行為が選挙及びその他の候補者に対し及ぼした影響の広範さや候補者の当該人物への対応状況等を加味し判断しなければならない。
8 選挙管理局が処分を行った場合、処分の対象となる者および塾生に対し、処分を通知しなければならない。
第25条 当選証書の交付
選挙管理局は、選挙における当選者に対し、当選証書を交付する。
第四章 塾生代表選挙
第26条 塾生代表選挙の基本
1 塾生代表選挙は、毎年10月1日を含む前後一週間以内に告示される。
2 前項の定めに関わらず、塾生代表が欠けた場合又は第33条の規定により選挙が無効となった場合は、1か月以内に塾生代表選挙を告示しなければならない。ただし、慶應義塾大学における休業期間及び試験期間その他のこれに準ずる有権者の投票行動に不便な時期を回避して告示することは、これを妨げない。
この場合、選挙を告示すべき予定を塾生代表が欠けた時から1か月以内に公告することによって替える。
第27条 立候補受付期間
1 塾生代表選挙における立候補の受付期間は、告示の翌日0時から起算して3日間とする。
2 第26条第2項の規定に基づく選挙の場合、前項の日数を1日以上3日以下に変更することができる。
3 選挙管理局は、立候補予定者への説明会を行うことができる。
第28条 特定選挙運動受付期間
1 塾生代表選挙における特定選挙運動受付期間は、立候補受付期間が終了した日の翌日から起算して3日間とする。
2 第26条第2項の規定に基づく選挙の場合、前項の日数を1日以上3日以下に変更する事ができる。
第29条 特定選挙運動割当期間
1 塾生代表選挙における特定選挙運動割当期間は、第18条第1項に定められた届け出を選挙管理局が調整し、慶應義塾大学への届け出を行う期間を言う。
2 前項に定める期間に行われる調整は、第9条第2項第九号で定める手法により行われる。
3 第26条第2項の規定に基づく選挙の場合、本1項の日数を1日以上8日以下に変更する事ができる。
第30条 立候補者の公告
1 塾生代表選挙における立候補者の公告は、特定選挙運動割当期間が終了した時刻から48時間以内に行われなければならない。
2 第8条第1項第一号に掲げる通達は、立候補者の公告から投票期間までの間に行われるよう要請しなければならない。
第31条 選挙運動期間
1 塾生代表選挙における選挙運動期間は、立候補者の公告を行った日の翌日から起算して、21日間とする。
2 前項の定めに関わらず、選挙運動に支障する特段の事情(キャンパスの閉鎖や天災の発生又はその予報等を含む)がある場合は、必要な限りにおいてこれを延長することができる。
3 第26条第 2 項の規定に基づく選挙の場合、本1 項の日数を14日に変更する事ができる。
第32条 投票期間
1 塾生代表選挙における投票期間は、選挙運動期間の末日の翌日を始点とし、第11条の定める期間による。
ただし、第12条第5項に定める場合及び第11条第3項に基づき投票用紙による投票を行う場合は、この限りでない。
2 前項但し書きにおける第12条第5項に定める場合及び第11条第3項に基づき投票用紙による投票を行う場合の投票期間は、選挙運動期間の翌日又は直近の月曜日を始点とし、土曜日、日曜日及び祝日又は慶應義塾大学の休日を除く5日間とする。
第33条 開票と有効確認
1 開票は、第14条の定めるところにより、投票期間の終了後、遅滞なく行わなければならない。ただし、立候補取消し処分が審理されている場合、当該処分を執行した後に開票を行う。
2 塾生代表選挙の有効投票の総数が有権者の10%未満である場合、その選挙は無効とする。
第34条 当選者の決定
1 塾生代表選挙における当選者は、最も多くの有効投票を得た立候補者とする。
2 前項に定める当選者となるべき立候補者が複数存在する場合は、同様に確からしい確率で一意の結果を示すことが一般的に知られている方法において、くじ引きにより当選者を決定する。
3 前項に定めるくじ引きは、選挙管理責任者が操作し、1名以上の選挙管理局員がその様子を目視することによって行う。
4 無効となった選挙において、当選者は存在しない。
5 白票は、たとえそれが当選者の得票数より多数であっても、当選者の選定に影響しない。
第35条 当選の効力と期日
1 本規則に基づき、塾生代表選挙に当選した者は、全塾協議会規約に定める選挙に当選した者である。
2 当選の効力は、第16条第1項に定める公告が行われたことを以て発効する。
第五章 塾生議会選挙
第36条 塾生議会選挙の基本
1 塾生議会選挙は、総選挙と補欠選挙に分類される。総選挙は、塾生議員定数全てが当選人数となるべき選挙を言い、補欠選挙は、塾生議員定数を満たすために要する数が当選人数となるべき選挙を言う。
2 塾生議会選挙は、毎年4月1日を起点に前5日、後7日の期間内に告示される。
3 塾生議員が欠けた場合又は塾生議員が定員に対し不足した場合は、1か月以内に塾生議会補欠選挙を告示しなければならない。ただし、慶應義塾大学における休業期間及び試験期間その他のこれに準ずる有権者の投票
行動に不便な時期を回避して告示することは、これを妨げない。この場合、選挙を告示すべき予定を塾生議員が欠けた時から1か月以内に公告することによって替える。
4 前項に定める告示の期日は、塾生議会の議決により延長することができる。
第37条 立候補受付期間
1 塾生議会選挙における立候補の受付期間は、告示の翌日0時から起算して7日間とする。
2 補欠選挙の場合、前項の日数を1日又は2日に変更することができる。
第38条 特定選挙運動受付期間
1 塾生議会選挙における特定選挙運動割当期間は、第18条第1項に定められた届け出を選挙管理局が調整し、慶應義塾大学への届け出を行う期間を言う。
2 前項に定める期間に行われる調整は、第9条第2項第九号で定める手法により行われる。
第39条 特定選挙運動割当期間
1 塾生議会選挙における選挙運動期間は、立候補者の公告を行った日の翌日から起算して、14日間とする。
2 前項の定めに関わらず、選挙運動に支障する特段の事情(キャンパスの閉鎖や天災の発生又はその予報等を含む)がある場合は、必要な限りにおいてこれを延長することができる。ただし、14日未満に短縮することは、認められない。
3 塾生議会選挙における特定選挙運動割当期間は、特定選挙運動受付期間が終了した日の翌日から起算して8日間とする。
4 補欠選挙の場合、本1項の日数を1日以上8日以下に変更する事ができる。
第40条 立候補者の公告
塾生議会選挙における立候補者の公告は、特定選挙運動割当期間が終了した時刻から48時間以内に行われなければならない。
第41条 選挙運動期間
1 塾生議会選挙における選挙運動期間は、立候補者の公告を行った日の翌日から起算して、14日間とする。
2 前項の定めに関わらず、選挙運動に支障する特段の事情(キャンパスの閉鎖や天災の発生又はその予報等を含む)がある場合は、必要な限りにおいてこれを延長することができる。ただし、14日未満に短縮することは、認められない。
第42条 投票期間
1 塾生議会選挙における投票期間は、選挙運動期間の末日の翌日を始点とし、第11条の定める期間による。ただし、第12条第5項に定める場合及び第11条第3項に基づき投票用紙による投票を行う場合は、この限りでない。
2 前項但し書きにおける第12条第5項に定める場合及び第11条第3項に基づき投票用紙による投票を行う場合の投票期間は、選挙運動期間の翌日又は直近の月曜日を始点とし、土曜日、日曜日及び祝日又は慶應義塾大学の休日を除く5日間とする。
第43条 開票
開票は、第14条の定めるところにより、投票期間の終了後、遅滞なく行わなければならない。ただし、立候補取消し処分が審理されている場合、当該処分を執行した後に開票を行う。
第44条 当選者の決定
1 塾生議会選挙における当選者は、有権者の1%以上の有効票を得た立候補者であって、これらの者を有効得票順に並べたとき、最多得票者から順に当選人数分に該当する立候補者とする。
2 前項に定める当選者となるべき立候補者が当選人数を跨いで複数存在する場合は、同様に確からしい確率で一意の結果を示すことが一般的に知られている方法において、くじ引きにより当選者を決定する。
3 前項に定めるくじ引きは、選挙管理責任者が操作し、1名以上の選挙管理局員がその様子を目視することによって行う。
4 白票は、たとえそれが一部又は全部の当選者の得票数より多数であっても、当選者の選定に影響しない。
第45条 当選の効力と期日
1 本規則に基づき、塾生議会選挙に当選した者は、全塾協議会規約に定める選挙に当選した者である。
2 当選の効力は、第16条第1項に定める公告が行われたことを以て発効する。
第六章 塾生投票
第46条 塾生投票の基本
1 塾生投票は、議会の議決により催行が決定されてから、1か月以内に告示される。
2 前条の定めに関わらず、慶應義塾大学における休業期間及び試験期間その他のこれに準ずる有権者の投票行動に不便な時期を回避して告示することは、これを妨げない。この場合、塾生投票を告示すべき予定を議決から1か月以内に公告することによって替える。
3 選挙管理局は、塾生投票の結果に重大な影響を及ぼす事象が発生した場合(明瞭に異なる効果を伴う新たな選択肢が提示された場合を含む)、当該投票を中止し、その告示を取消すことができる。その場合、1か月以内に改めて告示を行わなければならない。
第47条 投票における選択肢
1 塾生投票における投票の選択肢は、明瞭に対立する複数の選択肢からなるものとし、それぞれの選択肢が採択された場合の効果を説明しなければならない。
2 塾生投票において、告示から結果の公表までの間に新たな選択肢を追加することは、認められない。
第48条 投票期間
1 塾生投票における投票期間は、告示の翌日から起算して7日以上21日以下の日数が経過した日を始点とし、第11条の定める期間による。ただし、第12条第5項に定める場合及び第11条第3項に基づき投票用紙による投票を行う場合は、この限りでない。
2 前項但し書きにおける第12条第5項に定める場合及び第11条第3項に基づき投票用紙による投票を行う場合の投票期間は、選挙運動期間の翌日又は直近の月曜日を始点とし、土曜日、日曜日及び祝日又は慶應義塾大学の休日を除く5日間とする。
第49条 開票
開票は、第14条の定めるところにより、投票期間の終了後、遅滞なく行わなければならない。
第50条 採択
1 塾生投票における採択は、最多の有効投票を得た選択肢による。
2 前項に定める採択されるべき選択肢が複数存在する場合は、同様に確からしい確率で一意の結果を示すことが一般的に知られている方法において、くじ引きにより採択を決定する。
3 白票は、たとえそれが一部又は全部の当選者の得票数より多数であっても、採択に影響しない。
第51条 採択の効力
1 採択の効力は、告示において定める。
2 採択の効力は、第16条第1項に定める公告が行われたことを以て発効する。
3 採択は、その後に別途告示された塾生投票の採択によって覆されない限り、有効であり続ける。
第七章 補則
第52条 書式の提出
選挙管理責任者は、選挙及び塾生投票において用いられる文書、投票用紙及び公告文その他の書式について、告示前に、自らと対地する機関(議長が責任者となる塾生代表選挙においては塾生代表、塾生代表が責任者となる塾生議会選挙においては議長、塾生投票においては塾生代表又は議長であって当該投票の責任者ではない者を言う。)に提出しなければならない。
第53条 規定にない事象の対処
1 選挙管理責任者は、自らが管理する選挙及び塾生投票において、本規則に定めのない事象が発生した場合、その対処方法について、第3条に定める指針に基づき決定し、その責任を負う。
2 前項に定める決定を行った場合、直後に開かれる議会において、追認の議決及び塾生代表による承認を要する。
3 前項の定めるところにより議会又は塾生代表が追認を否決又は否認した場合、選挙管理局はその旨を1週間以内に公告しなければならない。
第54条 罰則
1 選挙管理局は、選挙の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、次に掲げる行為をした者に対して、当該行為をやめるよう勧告することができる。
一 選挙権を有しない者が、選挙運動をすること。
二 次の各号に掲げる者が、その地位を利用して選挙運動をすること
イ 塾生代表
ロ 塾生議員
ハ 中央機関の構成員 (その資格を停止している者を除く)
三 前号項各号に掲げる者が候補者若しくは候補者となろうとする者(現に職にある者を含む。以下この条において「候補者等」という。)を支持し、若しくはこれに反対する目的をもってする次の各号に掲げる行為または候補者等である同項各号に掲げる者が候補者として支持される目的をもってする次の各号に掲げる行為。
四 その地位を利用して、投票の周旋勧誘、演説会の開催その他の選挙運動の企画に関与し、その企画の実施について指示し、若しくは指導し、または他人をしてこれらの行為をさせること。
五 その地位を利用して、新聞その他の刊行物を発行し、文書図画を掲示し、若しくは頒布し、若しくはこれらの行為を援助し、または他人をしてこれらの行為をさせること。
六 候補者を支持し、若しくはこれに反対することを申し出で、または約束した者に対し、その代償として、その職務の執行に当たり、当該申し出で、または約束した者に係る利益を供与し、または供与することを約束すること。
七 候補者及び選挙運動員以外の者が、特定選挙運動をすること。
八 各選挙につき、候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日まで以外の期間に選挙運動をすること。
九 選挙に関し、投票を自らが得若しくは他人が得しめまたは他人が得しめない目的をもって選挙人に対し署名運動をすること。
十一 選挙運動のため、自動車を連ねまたは隊伍を組んで往来する等によって気勢を張る行為。
十二 選挙運動に関し、いかなる名義をもってするを問わず、飲食物(湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除く。)を提供すること。
十三 慶應義塾大学の敷地の中(居住区域を除く。)以外の場所において選挙運動(インターネットを 利用する方法によるものを除く。)をすること。
十四 候補者等が、選挙人に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑 中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を出すこと。
十五 当選を得若しくは得しめまたは得しめない目的をもって新聞紙または雑誌の編集その他経営を担当する者に対し金銭、物品その他の財産上の利益の供与、その供与の申込若しくは約束をし または饗応接待、その申込若しくは約束をして、これに選挙に関する報道及び評論を掲載させること。
十七 当選を得若しくは得しめまたは得しめない目的をもって新聞紙または雑誌に対する編集その 他経営上の特殊の地位を利用して、これに選挙に関する報道及び評論を掲載しまたは掲載させること。
十八 選挙運動のために、候補者の氏名またはこれが類推されるような事項を表示した広告を、有料で、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画に掲載させること
十九 選挙運動の期間中に、前項の禁止を免れる行為として、候補者の氏名またはこれらのものが類推されるような事項を表示した広告を、有料で、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画に掲載させること。
二○ 候補者等は、選挙人に対する主として挨拶(年賀、寒中見舞、暑中見舞その他これらに類す るもののためにする挨拶及び慶弔、激励、感謝その他これらに類するもののためにする挨拶に限る。次項においても同じ。)を目的とする広告を、有料で、新聞紙、雑誌、ビラ、パンフレット、インター ネット等を利用する方法により頒布される文書図画その他これらに類するものに掲載させること。
二一 候補者等に対して、当該選挙区内にある者に対する主として挨拶を目的とする広告を、新聞 紙、雑誌、ビラ、パンフレット、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画その他これらに類するものに有料で掲載させることを求めること。
二二 候補者等が、選挙人に対し、いかなる名義をもってするを問わず、寄附をすること。
二三 候補者等以外の者が、候補者等を寄附の名義人とする選挙人に対する寄附をすること。
二四 候補者等に対して、選挙人に対する寄附を勧誘し、または要求すること。
二五 候補者等以外の者に対して、候補者等を寄附の名義人とする選挙人に対する寄附を勧誘し、または要求すること。
二六 候補者等がその役職員または構成員である団体が、塾生に対し、いかなる名義をもってするを問わず、これらの者の氏名を表示しまたはこれらの者の氏名が類推されるような方法で寄附をすること。
二七 候補者等の氏名が表示されまたはその氏名が類推されるような名称が表示されている団体が、当該選挙に関し、塾生に対し、いかなる名義をもってするを問わず、寄附をすること。
二八 当選を得若しくは得しめまたは得しめない目的をもって選挙人または選挙運動員に対し金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み若しくは約束をし または供応接待、その申込み若しくは約束をすること。
二九 当選を得若しくは得しめまたは得しめない目的をもって選挙人または選挙運動者に対しその者またはその者と関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の直接利害関係を利用して誘導をすること。
三〇 投票をし若しくはしないこと、選挙運動をし若しくはやめたことまたはその周旋勧誘をしたことの報酬とする目的をもって選挙人または選挙運動者に対し第二八号に掲げる行為をすること。
三一 第二八号若しくは前三〇号の供与、供応接待を受け若しくは要求し、第二八号若しくは前三〇号の申込みを承諾し、または第二九号の誘導に応じ若しくはこれを促すこと。
三二 第二八号から第三〇号までに掲げる行為をさせる目的をもって、選挙運動員に対し金銭若しくは物品の交付、交付の申込み若しくは約束をしまたは選挙運動者がその交付を受け、その交付を要求し若しくはその申込みを承諾すること。
三三 第二七号から第三〇号までに掲げる行為に関し周旋または勧誘をすること。
三四 第20条等の選挙管理局の許可または指示等に反すること。
三五 前号までのほか、本規則の目的たる民主主義の諸原則を明らかに害し、公正な選挙への信頼を貶めるような行為をすること。
2 選挙管理局は、前項の規定による勧告をした場合において、勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
第55条 異議申し立て
1 選挙管理局の告示した処分に関し不服がある候補者は、通告があった時点から48時間以内に、電子メールにて選挙管理局に対し異議を申し出ることができる。その場合は下記の要件を満たさなければならない。
一 異議を申出、または審査を申立てる者の氏名及び学籍
二 異議の申出または審査の申立ての趣旨及び理由
三 異議の申出または審査の申立ての年月日
2 選挙管理局は、前項の規定により異議申し立てがなされたときは、速やかに、当該異議申立ての審理手続を開始しなければならない。ただし、選挙管理局は、次に掲げる場合は審理手続きを経ずに当該申出を却下することができる。
一 文書が前条の規定に違反する場合において、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じ、異議を申出る者がその期間内に不備を補正しないとき。
二 異議の申出が規定の期間経過後にされたものである場合。
三 この規則の規定に適さないものであって補正することができないことが明らかなとき。
3 選挙管理局は異議の申出に対する決定を、電子メールをもってし、理由を附けて異議申出人に通知するとともに、その要旨を告示しなければならない。
第56条 移行措置
1 第26条の規定にかかわらず、2025年に限り、塾生代表選挙の告示は「10月15日を含む前後1週間以内」に行うものとする。
2 第31条の規定にかかわらず、2025年に限り、選挙運動期間は、立候補者の公告日の翌日から起算して14日間とする。
別表(第24条関係)
【第24条第1項第一号から第四号までの規定により、選挙運動を停止させられたにも関わらず、なお選挙運動をすること 5点】
【第20条の規定に違反し、選挙管理委員会への事前の届出なく特定選挙運動をすること 3点】
【第54条第1項第二八号から第三三号に掲げる行為をすること 5点】
【第54条第1項第二二号から第二七号に掲げる行為をすること 4点】
【第54条第1項第一二号および第一八号から第二一号に掲げる行為をすること 3点】
【第54条第1項第八号から第一一号、第一三号および第一四号に掲げる行為をすること 2点】
【第54条第1項三三号および三四号に掲げる行為をすること 1点から5点】
起草者 全塾協議会 塾生代表 山田健太 他有志
2024年3月29日
本案を、2024年4月1日に施行される「全塾協議会規約」に基づき、「全塾協議会選挙投票規則」として2024年4月1日より施行することを決議する。
全塾協議会 議員 / 文化団体連盟 三田本部常任委員会 委員長 後藤 美汐
全塾協議会 議員 / 四谷自治会 会長(代理) 藤村 理音
全塾協議会 議員 / 全国慶應学生会連盟 常任委員会 委員長 市川 裕也
全塾協議会 議員 / 芝学友会 会長 荒井 大輔
以上の決議を承認する。
全塾協議会 塾生代表 山田 健太
改正発議 全塾協議会 塾生代表 山田 健太
本改正発議を、全塾協議会規約に基づき、全塾協議会選挙投票規則として2024年5月18日より施行することに賛成し、塾生議会として議決する。
全塾協議会 塾生議員 岩切 太志
全塾協議会 塾生議員 亀井 佑馬
全塾協議会 塾生議員 國武 悠人
改正発議 全塾協議会 塾生代表 山田 健太
本改正発議を、全塾協議会規約に基づき、全塾協議会選挙投票規則として2024年6月20日より施行することに賛成し、塾生議会として議決する。
全塾協議会 塾生議員 岩切 太志
全塾協議会 塾生議員 亀井 佑馬
全塾協議会 塾生議員 國武 悠人
改正発議 全塾協議会 塾生代表 内田 光紀
本改正発議を、全塾協議会規約に基づき、全塾協議会選挙投票規則として2024年7月20日より施行することに賛成し、塾生議会として議決する。
全塾協議会 塾生議員 岩切 太志
全塾協議会 塾生議員 亀井 佑馬
全塾協議会 塾生議員 國武 悠人
改正発議 全塾協議会 塾生議員 岩切 太志
本改正発議を、全塾協議会規約に基づき、全塾協議会選挙投票規則として2024年9月21日より施行することに賛成し、塾生議会として議決する。
全塾協議会 塾生議員 岩切 太志
全塾協議会 塾生議員 亀井 佑馬
全塾協議会 塾生議員 國武 悠人
改正発議 全塾協議会 塾生議員 亀井 佑馬
本改正発議を、全塾協議会規約に基づき、全塾協議会選挙投票規則として2024年11月30日より施行することに賛成し、塾生議会として議決する。
全塾協議会 塾生議員 亀井 佑馬
全塾協議会 塾生議員 國武 悠人
全塾協議会 塾生議員 坂本 健斗
改正発議 全塾協議会 塾生議員 坂本 健斗
本改正発議を、全塾協議会規約に基づき、全塾協議会選挙投票規則として2025年2月28日より施行することに賛成し、塾生議会として議決する。
全塾協議会 塾生議員 亀井 佑馬
全塾協議会 塾生議員 國武 悠人
全塾協議会 塾生議員 坂本 健斗
全塾協議会 塾生議員 加藤 大己
改正発議 全塾協議会 塾生議員 加藤 大己
本改正発議を、全塾協議会規約に基づき、全塾協議会選挙投票規則として2025年3月15日より施行することに賛成し、塾生議会として議決する。
全塾協議会 塾生議員 亀井 佑馬
全塾協議会 塾生議員 國武 悠人
全塾協議会 塾生議員 坂本 健斗
全塾協議会 塾生議員 加藤 大己
改正発議 全塾協議会 塾生議員 坂本健斗
本改正発議を、全塾協議会規約に基づき、全塾協議会選挙投票規則として2025年10月10日より施行することに賛成し、塾生議会として議決する。
全塾協議会 塾生議員 大玉直
全塾協議会 塾生議員 白坂リサ
全塾協議会 塾生議員 坂本 健斗
