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全塾協議会所属団体規則

前文
 本規則は、全塾協議会規約に基づいて、制定する。各種定義及び名称は、当然に、全塾協議会規約に準ずる。

第一章 総則
第1条 目的
 本規則は、所属団体の組織及び運営に係る事項を定め、所属団体による塾生の福利厚生の増進が、公平公正に実施されることを目的とする。

第2条 活動の保証と支援
 所属団体は、塾生の福利厚生の増進に係る活動を十二分に実施し、諸規定を遵守する限りにおいて活動を保障され、自治会費交付金を活動に使用する権利を有する。

第二章 認定及びその取り消し
第3条 所属団体の認定及びその取り消し
1 団体を所属団体として認定する場合、塾生代表は当該団体が次に掲げる全ての事項に該当することを認定しなければならない。
一 常に塾生の福利厚生の増進に係る活動を第一としていること
二 民主的な手法により運営されていること
三 代表権を有するものが、民主的な手法で選ばれており、当該人物が塾生であること
2 前項の認定が得られた後、塾生代表が塾生議会の承認を経て、当該団体は所属団体として認定する。
3 本条第1項を満たしていないと塾生代表が判断した場合、塾生議会の承認を経て、当該団体は所属団体ではなくなる。

第4条 解散の決定
1 所属団体は、団体の決定として解散を実施する場合、塾生代表に速やかに報告しなければならない。
2 塾生代表は、前項の報告を受けた後最初に招集される定例会において、当該団体の所属団体としての認定の取り消しを求めなければならない。
3 所属団体が理由を問わず解散する場合、当該団体に交付された自治会費交付金は全て全塾協議会に返納しなければならない。その他の財産の処分は、原則として当該団体の決議による。ただし塾生議会は、当該団体の保有する全ての財産にかかる一切の権利の全塾協議会への譲渡を義務付けることができる。清算に係る業務は、財務部がこれを行う。
4 所属団体は、前項の手続きの終了をもって、解散が成立する。

第三章 所属団体の義務
第5条 団体定款及び団体諸規則
1 所属団体は、次の各号に掲げる事項に該当する規定を含む、現に有効な定款、規約、規則等(以下「定款等」という)を定め、これに基づいて運営を行わなければならない。
一 意思決定方法
二 代表者及び会計責任者の選出方法
三 会員資格を含む構成要件
2 所属団体は、団体定款に全塾協議会に所属する旨を記載する必要がある。
3 所属団体は、定款等を変更した場合、遅滞なく執行部に報告する。
4 所属団体の定款等と諸規定が相反する場合、所属団体は、通常の手続きにより干渉を解消する手続きを執らなければならない。解消までの移行期間における取決めは、塾生代表との合意による。

第6条 代表権の承認
1 所属団体の代表権を有するものは、就任時に遅滞なくこれを塾生代表に届け出て、その承認を受ける。
2 承認を得られなかった場合、当該人物が就任時以降行った全て命令等は無効となる。
3 承認を得られた場合、広報部は塾生に対し就任した旨を公開する。

第7条 登記
1 塾生代表は、所属団体に対する助言、監督その他の必要な連絡を行うため、所属団体に対し登記を求めることができる。
2 登記の内容及び手続きは、規則で定める。

起草者 全塾協議会 塾生代表 山田健太 他有志

2024年3月29日
本案を、2024年4月1日に施行される「全塾協議会規約」に基づき、「全塾協議会所属団体規則」として2024年4月1日より施行することを決議する。
全塾協議会 議員 / 文化団体連盟 三田本部常任委員会 委員長   後藤 美汐
全塾協議会 議員 / 四谷自治会 会長(代理) 藤村 理音
全塾協議会 議員 / 全国慶應学生会連盟 常任委員会 委員長 市川 裕也
全塾協議会 議員 / 芝学友会 会長 荒井 大輔
以上の決議を承認する。
全塾協議会 塾生代表 山田 健太

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