全塾協議会所属団体登記規則
前文
本規則は、全塾協議会規約に基づいて、制定する。各種定義及び名称は、当然に、全塾協議会規約に準ずる。
第一章 総則
第1条 目的
本規則は、所属団体の登記すべき事項を公示するための登記に関する制度について定める事により、全塾協議会の健全な運営を保障する事を目的とする。
第二章 管理職務
第2条 管轄
所属団体の登記に関する事務は、総務部が担当する。
第3条 登記申請
1 総務部は、次のいずれかに掲げる事由がある場合には、登記申請を却下することができる。
1 登記書類に不備があるとき
2 登記書類の内容に、疑義があるとき
2 登記申請は、当事者の申請又は執行部の指示によってのみ行うことができる。
3 総務部は団体登記簿を備える。
第4条 持ち出しの禁止
登記書類及びその関連情報は、事変を避けるためにする場合を除き、執行部の許可なく総務部の管理外に持ち出してはならない。
第5条 登記書類の滅失と回復
登記簿の全部又は一部が滅失したときは、執行部は一定の期間を定めて、登記簿の回復に必要な処分を命ずることができる。
第三章 所属団体の義務
第6条 団体登記
1 団体登記において登記すべき事項の内、次の各号を登記一類という。
1 団体名
2 本部所在地
3 代表者
4 財務責任者
5 団体の約款
2 団体登記において登記すべき事項の内、次の各号を登記二類という。
1 設立年月日
2 加盟年月日
3 団体の目的
4 構成員名簿
3 所属団体代表者は、登記一類について、次の各号に掲げる場合、速やかに登記申請を行わなければならない。
1 新たに全塾協議会に加盟したとき
2 登記した事項に変更が生じたとき
3 登記した事項が消滅したとき
4 登記申請は、総務部の定める様式に従って、提出しなければならない。
5 所属団体は、毎年会計年度開始から5月末までに登記一類及び二類の提出を行わなければならない。
6 登記について執行部から要請があった場合、前項に限らず速やかに提示しなければならない。
第四章 附則
第7条 登記関連書類の閲覧
登記関連書類は、執行部で協議の上、塾生代表の決裁で閲覧できる。
起草者 全塾協議会 塾生代表 山田健太 他有志
2024年3月29日
本案を、2024年4月1日に施行される「全塾協議会規約」に基づき、「全塾協議会所属団体登記規則」として2024年4月1日より施行することを決議する。
全塾協議会 議員 / 文化団体連盟 三田本部常任委員会 委員長 後藤 美汐
全塾協議会 議員 / 四谷自治会 会長(代理) 藤村 理音
全塾協議会 議員 / 全国慶應学生会連盟 常任委員会 委員長 市川 裕也
全塾協議会 議員 / 芝学友会 会長 荒井 大輔
以上の決議を承認する。
全塾協議会 塾生代表 山田 健太