top of page
keio-zenkyo-group-photo-31.jpg

全塾協議会処分規則

前文
 本規則は、全塾協議会規約に基づいて、制定する。各種定義及び名称は、当然に、全塾協議会規約に準ずる。

第一章 総則
第1条 目的
 本規則は、所属団体が諸規則に違反した場合の対応を明瞭化し、塾生自治の健全な運営を保障する事を目的とする。

第二章 処分
第2条 処分
 処分は、執行部で協議の上、塾生代表がこれを執行する。

第3条 処分対象
 処分対象は、執行部を除く執行機関に限る。

第4条 処分審査における代表者
 所属団体が審査を受けるときは、所属団体の代表者及び財務責任者が当該審査においてこれを代表する。

第5条 調査
1 執行部は、処分審査との関連性を認める場合、必要な調査を行うことができる。
2 前項の場合、執行役員は監査人と同様の権限を有する。

第6条 情報公開
 執行部は、処分内容が決定され、不服申立て期限を過ぎた場合、速やかに当該処分について情報公開をしなければならない。

第三章 所属団体に対する処分
第7条 所属団体への処分
1 執行部は、所属団体の不正に対して次に掲げる処分を下す。
 1 指定された役職者の一時解任
 2 団体の活動停止
 3 団体の解散
2 やむを得ない事由により前項に掲げた処分内容が相当でない場合、その他必要な処分を下すことができる。
3 前2項の規定に関わらず、団体の解散は塾生議会の承認を必要とする。


第8条 一時解任処分
1 指定された役職者の一時解任処分が決定された場合、当該役職者はその時点で一時解任され、執行部が指定した者がその職務を代行する。
2 代行者の代行期間は、最長で1年とする。
3 当該代行者は処分決定に係る不正事実の調査及び解決のために業務を遂行する。
4 前項において、不正の事実が認められなかった場合又は解決した場合、当該団体の代表者が新たに当該役職者を選任する。

第9条 活動停止処分
1 団体の活動停止処分が決定された場合、当該団体は執行部の定める期間、活動を停止される。
2 活動停止処分の期間は最長で6か月とする。ただし、やむを得ない事由により活動が再開できない場合は活動停止処分の期間を延長できる。

第10条 団体の解散処分
 団体の解散処分が決定された場合、当該団体は解散され、その保有していた財産は全て全塾協議会に帰属する。

第11条 不服申立て
1 処分の決定に不服がある場合、当該所属団体は議長に不服申立てをすることができる。
2 不服申立てができる期間は処分の決定が下されてから14日以内とする。
3 不服申立てを行う場合、議長に対して再審査を行うべき事由を書面にて提示しなければならない。
4 本条の不服申し立てを行う場合、所属団体は総務部に資料等を提出する。提出があった場合、速やかに総務部は議長に当該資料を提出しなければならない。

第12条 再審査の開催
1 議長は提示された不服申立てが正当であると認める場合、当該事案の再審査のために臨時会を開催することができる。
2 再審査によって処分が不当であると認められた場合、処分は停止される。

第四章 中央機関に対する処分
第13条 中央機関への処分
 塾生代表は、中央機関内で処分事由が発生した場合、速やかに指揮命令権等を行使し、適切な対応をしなければならない。

第五章 議会による勧告
第14条 処分に関する勧告
 塾生議会は、塾生代表に対し必要な処分の執行を勧告することができ、塾生代表は、これを執行部で協議する義務を負う。

第15条 その他の勧告
 議会の再審査によって処分が取り消された場合、議会は、当該処分によって不利益を被った人物に対して適切な対応をするよう、執行部に勧告することができる。

起草者 全塾協議会 塾生代表 山田健太 他有志

2024年3月29日
本案を、2024年4月1日に施行される「全塾協議会規約」に基づき、「全塾協議会処分規則」として2024年4月1日より施行することを決議する。
全塾協議会 議員 / 文化団体連盟 三田本部常任委員会 委員長 後藤 美汐
全塾協議会 議員 / 四谷自治会 会長(代理) 藤村 理音
全塾協議会 議員 / 全国慶應学生会連盟 常任委員会 委員長 市川 裕也
全塾協議会 議員 / 芝学友会 会長 荒井 大輔
以上の決議を承認する。
全塾協議会 塾生代表                    山田 健太

bottom of page