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全塾協議会自治団体制度施行規則

前文
 本規則は、全塾協議会規約に基づいて、制定する。各種定義及び名称は、当然に、全塾協議会規約に準ずる。

第一章 総則
第1条 目的
 本規則は、事業継続性の確保やその他業務等の安定を図り、全塾協議会の運営を適正かつ円滑にすることを⽬的とする。

第二章 自治団体
第2条 定義
 自治団体は、「全塾協議会に留まらず特定の属性を持つ塾⽣の意⾒を広範に集約できる傘下団体等の制度を有し、塾⽣代表に対し⼗分な政策提⾔が可能な所属団体」の条件を満たし、本規則第3条にて指定された団体をいう。

第3条 資格
1 次に掲げる団体を、自治団体という。
 1 ⽂化団体連盟本部
 2 体育会本部
 3 全国慶應学⽣会連盟
 4 全塾ゼミナール委員会
 5 四⾕⾃治会
 6 芝学友会
2 前項の項目は、当然に本規則の改正により変更される。


起草者 全塾協議会 塾生代表 山田健太 他有志

2024年3月29日
本案を、2024年4月1日に施行される「全塾協議会規約」に基づき、「全塾協議会自治団体制度施行規則」として2024年4月1日より施行することを決議する。
全塾協議会 議員 / 文化団体連盟 三田本部常任委員会 委員長 後藤 美汐
全塾協議会 議員 / 四谷自治会 会長(代理) 藤村 理音
全塾協議会 議員 / 全国慶應学生会連盟 常任委員会 委員長 市川 裕也
全塾協議会 議員 / 芝学友会 会長 荒井 大輔
以上の決議を承認する。
全塾協議会 塾生代表                    山田 健太

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