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全塾協議会後援等規則

前文
 本規則は、全塾協議会規約に基づいて、制定する。各種定義及び名称は、当然に、全塾協議会規約に準ずる。

第1条 目的
 この規則は、慶應義塾大学全塾協議会(以下「全塾協議会」という。)の後援・協賛・賞の交付について必要な事項を定めるものとする。

第2条 対象事業
 全塾協議会は、義塾の創造及び塾風の宣揚を実現し、全塾生のための福利厚生の増進を図ることに寄与する諸事業に対し、主催者から依頼があったときは、後援・協賛・賞の交付(以下、「後援等」という。)をすることができる。

第3条 対象
1 後援等の申請が可能な主催者は、以下の通りとする。
​ 1 学校法人慶應義塾
 2 全塾協議会所属団体
 3 慶應義塾大学公認学生団体
 4 慶應義塾大学未公認学生団体
 5 前各号に掲げるもののほか、全塾協議会が後援等をすることが適当であると認めたもの
2 事業が次の各号のいずれかに該当する場合は、後援等を行わない。
 1 義塾の創造及び塾風の宣揚を実現し、全塾生のための福利厚生の増進に寄与すると認められないもの
 2 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
 3 営利又は商業宣伝が目的であると認められるもの
 4 政治的又は宗教的な活動であると認められるもの
 5 前各号に掲げるもののほか、全塾協議会が後援をすることが適当でないと認めるもの

第4条 承認
1 全塾協議会の後援等を受けようとする者は、塾生代表が指定する様式により申請し、その承認を受けなければならない。
2 全塾協議会は、前項の規定による申請があったときは、承認か不承認かを2週間以内に通知しなければならない。

第5条 承認の取消し
 全塾協議会は、後援等を受けた事業の主催者が、虚偽の記載等不正な手段により後援の承認を受けた場合又は後援の承認を受ける際に付された条件に違反した場合は、その承認を取り消すものとする。

第6条 報告
 全塾協議会は、必要があると認めるときは、全塾協議会の後援等を受けた者に対し、後援行事実施報告書及びその他必要な資料の提出を求めることができる。

第7条 委任
 この規則の施行に関し必要な事項は、執行令で定める。

起草者 全塾協議会 塾生議員 國武 悠人

2024年7月20日
本案を、2024年5月18日に施行される「全塾協議会規約」に基づき、「全塾協議会後援等規則」として2024年7月20日より施行することに賛成し、塾生議会として議決する。
全塾協議会 塾生議員 岩切 太志
全塾協議会 塾生議員 亀井 佑馬
全塾協議会 塾生議員 國武 悠人

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