
全塾協議会仮加盟規則
第一章 基本
第1条 目的
本規則は、全塾協議会に加盟を希望する団体に対し、一時的に所属団体の権利を一部付与し、適格性を判断するための枠組みを提供する。また、仮加盟団体が新規事業助成金の申請・運用を適切に行うことを可能とし、全塾協議会の発展に寄与することを目的とする。
第2条 定義
1 「仮加盟」とは、加盟希望団体に対し、一定の条件のもとで所属団体の一部の権利を付与する制度を指す。
2 「仮加盟団体」とは、塾生議会の決議により仮加盟が承認された団体を指す。
第二章 申請
第3条 申請の対象
仮加盟を申請する団体は、以下の要件を満たしていなければならない。
一 慶應義塾大学の学部生のみで構成されていること。
二 塾生の福利厚生の向上を活動目的としていること。
第4条 団体の役職
仮加盟申請団体は以下の役職を設置しなければならない。
一 代表者(団体の活動全般の責任を負う)
二 財務責任者(全塾協議会所属団体財務管理規則に基づき団体の財務管理を行う)
第5条 申請書類
仮加盟申請時には以下の書類を全塾協議会中央機関に提出する。
一 仮加盟申請書
二 活動説明書
三 誓約書
四 その他活動に関する補足資料(必要に応じて)
第三章 仮加盟の認定
第6条 仮加盟の承認
仮加盟は、塾生議会の承認によるものとし、必要に応じて審査を行う。
第7条 仮加盟の期間
仮加盟の期間は、仮加盟が塾生議会によって承認された日から365日以内とする。
第8条 仮加盟団体の義務
1 仮加盟団体は、仮加盟期間中、毎月の定例会で活動報告を行わなければならない。
2 仮加盟団体は、全塾協議会の規則に従い、自治活動を適切に遂行する義務を負う。
3 仮加盟団体は、全塾協議会に対して登記義務を負う。登記の方法については、全塾協議会所属団体登記規則の定めによる。
第9条 仮加盟団体の権利
1仮加盟団体は、全塾協議会中央機関が提供するリソースについて、中央機関が認める範囲において、これを使用することができる。
2仮加盟団体は、第12条に基づき、仮加盟団体助成金を申請することができる。
第10条 仮加盟の終了
仮加盟団体が仮加盟の期間中に所属団体に認定された場合、仮加盟は認定と同時に終了する。
第11条 資格の停止および取り消し
以下の場合、塾生議会の承認により仮加盟団体の資格を停止または取り消すことができる。
一 代表者の選定方法が民主的でない場合。
二 定例会へ正当な理由なく欠席した場合。
三 全塾協議会の諸規定に違反した場合。
第四章 新規事業助成制度
第12条 新規事業助成金
仮加盟団体は、全塾協議会執行部の監督のもとで新規事業助成金を申請することができる。
第13条 申請書類
助成金を申請する際、以下の書類を全塾協議会中央機関に提出する。
一 新規事業助成金申請書
二 新規事業企画書
三 新規事業予算案
四 誓約書
第14条 助成金の交付と管理
1 助成金の交付は塾生議会の承認によって決定され、30日以内に支給される。
2 助成金は、財務責任者が適切に管理し、申請用途以外に使用してはならない。
第15条 助成金の報告
1 助成金を受けた仮加盟団体は、仮加盟期間終了後、次の書類を提出しなければならない。
一 新規事業実施報告書
二 新規事業決算報告書
三 支出の証憑類
2 決算書類は中央機関財務部の定める形式による。
第16条 助成金の返納
1 助成金の余剰が発生した場合、速やかに協議会へ返納すること。
2 諸規定の違反があった場合、助成金は全額返納される。
第五章 監査および罰則
第17条 監査
全塾協議会執行部は、仮加盟団体および助成金の運用状況について監査を実施できる。
第18条 罰則
仮加盟団体が全塾協議会規約や本規則に違反した場合、全塾協議会処分規則に基づき処分を科すことができる。
起草者 全塾協議会 塾生代表 内田 光紀
2025年3月15日
本案を、2024年4月1日に施行される「全塾協議会規約」に基づき、「全塾協議会仮加盟規則」として2025年3月15日より施行することに賛成し、塾生議会として議決する。
全塾協議会 塾生議員 亀井 佑馬
全塾協議会 塾生議員 國武 悠人
全塾協議会 塾生議員 坂本 健斗
全塾協議会 塾生議員 加藤 大己
改正発議 全塾協議会 塾生代表 岩切太志
本改正発議を、全塾協議会規約に基づき、全塾協議会仮加盟規則として2025年6月30日より施行することに賛成し、塾生議会として議決する。
全塾協議会 塾生議員 大玉 直
全塾協議会 塾生議員 白坂 リサ
全塾協議会 塾生議員 坂本 健斗