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規定番号に係る執行令

前文
 本執行令は、全塾協議会規約及び全塾協議会執行部規則に基づいて、制定する。各種定義及び名称は、当然に、全塾協議会規約及び全塾協議会執行部規則に準ずる。

第1条 目的
 本執行令は、諸規定の管理手法を体系化し、塾生の諸規定への理解の簡易化を図り、塾生自治を促進することを目的とする。

第2条 管理番号
1 次に掲げる通り、諸規定に管理番号を振る。
 一 全塾協議会規約 001
 二 全塾協議会塾生議会規則 011
 三 全塾協議会塾生議会政策推進規則 012
 四 全塾協議会執行部規則 013
 五 全塾協議会中央機関規則 014
 六 全塾協議会入会規則 015
 七 全塾協議会人事規則 016
 八 全塾協議会基本会計規則 017
 九 全塾協議会選挙管理規則 018
 一〇 全塾協議会情報管理規則 019
 一一 全塾協議会監査規則 020
 一二 全塾協議会所属団体規則 021
 一三 全塾協議会所属団体財務管理規則 022
 一四 全塾協議会所属団体登記規則 023
 一五 全塾協議会処分規則 024
 一六 全塾協議会自治団体制度施行規則 025
 一七 全塾協議会新歓実行委員会設置規則 081
 一八 全塾協議会備品管理委員会設置規則 082
 一九 全塾協議会通則規則 099
 二〇 規程番号に係る執行令 101
 二一 総務部運営に係る執行令 102
 二二 財務部運営に係る執行令 103
 二三 広報部運営に係る執行令 104
 二四 情報部運営に係る執行令 105
 二五 監査部運営に係る執行令 106
 二六 議事録作成に係る執行令 109
 二七 所属団体財務管理に係る執行令 110
 二八 電子的識別番号に係る執行令 111
 二九 所属団体主催行事に於ける団体処分に係る執行令 112
 三〇 性暴力防止施策に係る執行令 113
 三一 特別支出に係る執行令 114
 三二 備品貸出に係る執行令 115
 三三 公選者の宣誓に係る執行令 116
 三四 執行役員の基本契約権に係る執行令 117
 三五 デザインソフト契約に係る執行令 118
 三六 書類の電子化に係る執行令 119
 三七 執行部事業費における経常費に係る執行令 120
2 前項の番号を決める場合、過去に利用した管理番号を原則使ってはならない。
3 本条第1項で定められた番号は、半角数字として扱って良い。

第3条 更新番号
1 諸規定に対し、改正毎に、更新番号を振る。
2 前項の更新番号は、2024年4月時点を初版として取り扱い、当該更新番号を001とする。
3 本条第1項で定められた番号は、半角数字として扱って良い。

第4条 情報公開
 塾生代表等は、管理番号及び更新番号を公開しなければならない。

2024年3月29日
本案を、2024年4月1日に施行される「全塾協議会規約」に基づき、「規程番号に係る執行令」として2024年4月1日より施行することを決議する。
全塾協議会 議員 / 文化団体連盟 三田本部常任委員会 委員長 後藤美汐
全塾協議会 議員 / 四谷自治会 会長(代理) 藤村理音
全塾協議会 議員 / 全国慶應学生会連盟 常任委員会 委員長 市川裕也
全塾協議会 議員 / 芝学友会 会長 荒井大輔
以上の決議を承認する。
全塾協議会 塾生代表 山田健太

改正案起草者
全塾協議会 塾生代表 山田健太
2024年6月16日
上記案を、全塾協議会の諸規定に基づき、執行令として制定する。

改正案起草者
全塾協議会 塾生代表 山田健太
2024年6月21日
上記案を、全塾協議会の諸規定に基づき、執行令として制定する。

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