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総務部運営に係る執行令

前文
 本執行令は、全塾協議会規約及び全塾協議会執行部規則に基づいて、制定する。各種定義及び名称は、当然に、全塾協議会規約及び全塾協議会執行部規則に準ずる。

第1条 目的
 本執行令は、中央機関規則に定められた総務部の運営に係る詳細を定めることで、公平公正な組織運営を実現することを目的とする。

第2条 職務
1 総務部は、全塾協議会の意思決定に基づく業務の執行、塾生代表及び塾生議会の補佐、全塾協議会の会議運営、人事採用その他全塾生のために学生自治に関する職務を行うことを任務とする。
2 総務部は、前項の任務を達成するため、次に掲げる職務をつかさどる。
 1 中央機関の入会をはじめとする人事に係る事項
 2 全塾協議会の備品の管理に係る事項
 3 全塾協議会における会議の運営に係る事項
 4 塾生議会の議事録に係る事項
 5 全塾協議会の登記処理に係る事項
 6 塾生による全塾協議会への連絡対応に係る事項
 7 各種団体との折衝に係る事項
 8 その他、前項の目的を達成するに必要な事項

第3条 総務部長
1 総務部長は、前条の職務を達成するために、総務部を統括する。
2 塾生代表は、執行部で総務部長人事を検討する際、原則総務部定例会に出席の上、意見調整をしなければならない。

第4条 総務部長補佐
1 総務部長は、総務部長補佐を3名まで設置することができる。
2 総務部長は、総務部長補佐にその職務を分掌させることができる。
3 総務部長補佐は、総務部長が欠けた場合、事前に定められた代行順位に従い、総務部内の職務に限り統括する。
4 総務部長は、いつでも総務部長補佐を解任できる。

第5条 部署
1 総務部は、次の課を常設する。
 1 庶務課
 2 人事課
 3 議事課
2 総務部は、執行部の決定に基づき、次の課を設置する。
 1 秘書課
3 ただし、総務部長は必要に応じて課を短期間設置できる。

第6条 部署業務
1 庶務課は、次の職務を行う。
 1 全塾協議会への連絡対応に係る業務
 2 所属団体との折衝に係る業務
 3 全塾協議会の備品管理に係る事務業務
2 人事課
 1 中央機関の人事業務に係る事務業務
 2 全塾協議会入会規則に定められた入会対応に係る業務
3 議事課は、次の職務を行う。
 1 全塾協議会における会議の運営に係る業務
 2 議事録の作成業務
4 秘書課は、次の職務を行う。
 1 塾生代表の補助業務
 2 執行部に指定されたものの補助業務

第7条 課長等
1 総務部長は、各部に、課長を置くことができる。
2 課長は、総務部に配属されたものから総務部長が任免する。
3 課長は、各課を統括する。
4 課長は、総務部長により職務として統括している課に指定された業務を、適度に分割し、課に配属された構成員に割り振る。
5 総務部長は、課長補佐等その他必要な役職を置くことができる。
6 課長補佐は、直属の課長からの要請を受けて、課長業務の全部又は一部を代行することができる。ただし、課長は総務部長へ連絡することなく、活動しない期間を設けないこと。

第8条 幹部
1 総務部は以下の役職者を総務部幹部(以下「幹部」という)とする。
 1 総務部長
 2 総務部長補佐
 3 総務部に設置された課の課長
 4 その他総務部長が必要と認める者
2 幹部はこれを兼任することを妨げない。
3 幹部は、互いに協力し、総務部の運営を行う。
4 幹部は、総務部の目的のために必要な業務を全体で相談の上で構成し、それを職務とする。

第9条 会議
1 総務部は、毎月第2土曜日に総務部定例会を開催する。
2 総務部定例会は、総務部の基本意思調整機関である。
3 総務部員は、事前の連絡なく定例会を欠席してはならない。

起草者 全塾協議会 塾生代表 山田健太 他有志
2024年3月29日
本案を、2024年4月1日に施行される「全塾協議会規約」に基づき、「総務部運営に係る執行令」として2024年4月1日より施行することを決議する。
全塾協議会 議員 / 文化団体連盟 三田本部常任委員会 委員長 後藤美汐
全塾協議会 議員 / 四谷自治会 会長(代理) 藤村理音
全塾協議会 議員 / 全国慶應学生会連盟 常任委員会 委員長 市川裕也
全塾協議会 議員 / 芝学友会 会長 荒井大輔
以上の決議を承認する。
全塾協議会 塾生代表 山田健太

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