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議事録作成に係る執行令

前文
 本執行令は、全塾協議会規約及び全塾協議会執行部規則に基づいて、制定する。各種定義及び名称は、当然に、全塾協議会規約及び全塾協議会執行部規則に準ずる。

第1条 目的
 本執行令は、議事録作成の管理手法を明文化し、塾生自治の根幹たる塾生議会の情報公開を促進することを目的とする。

第2条 作成担当
 議事録は、総務部が作成する。

第3条 作成期限
1 総務部は議事録を作成する塾生議会より3か月経過した直後の塾生議会開始時刻までに作らなければならない。
2 前項の期限以内に作成できない場合、塾生代表はその理由を塾生議会に報告しなければならない。なお報告には、遅滞の原因及び完了日時の目安を含める必要がある。

起草者 全塾協議会 塾生代表 山田健太 他有志
2024年3月29日
本案を、2024年4月1日に施行される「全塾協議会規約」に基づき、「議事録作成に係る執行令」として2024年4月1日より施行することを決議する。
全塾協議会 議員 / 文化団体連盟 三田本部常任委員会 委員長 後藤美汐
全塾協議会 議員 / 四谷自治会 会長(代理) 藤村理音
全塾協議会 議員 / 全国慶應学生会連盟 常任委員会 委員長 市川裕也
全塾協議会 議員 / 芝学友会 会長 荒井大輔
以上の決議を承認する。
全塾協議会 塾生代表 山田健太

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