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所属団体主催行事に於ける団体処分に係る執行令

前文
 本執行令は、全塾協議会規約及び全塾協議会執行部規則に基づいて、制定する。各種定義及び名称は、当然に、全塾協議会規約及び全塾協議会執行部規則に準ずる。

第1条 目的
 本執行令は、全塾協議会の所属団体等が主催する行事にて、極めて悪質な行為をした団体が存在した際に、各種行事への参加を制限することにより、適切かつ平等な自治活動を促進することを目的とする。

第2条 指定制限団体制度
1 全塾協議会は、団体並びに有志の集団(以下「特定の団体」という)を指定制限団体に認定する制度を設ける。
2 指定制限団体は、全塾協議会の所属団体等が主催する行事に原則参加不可とする。

第3条 指定制限団体の認定
1 特定の団体が、所属団体等が主催する行事において極めて悪質な行為を行なったと主催者が判断した場合、主催者は塾生代表に指定制限団体として認定することを要請することができる。
2 前項の要請を塾生代表が適当と判断した場合、執行部は当該団体を指定制限団体に認定する。
3 塾生代表が、指定制限団体から当該団体を外すと判断した場合、執行部は当該団体の指定制限団体の認定を削除する。

第4条 不服申立て
1 指定制限団体に認定された団体は、不服がある場合、当該団体は塾生代表に不服申立てをすることができる。
2 不服申立てを行う団体は、塾生代表に対して再審査を行うべき事由を書面にて提示しなければならない。
3 不服申し立てがあった場合、塾生代表は塾生議会に諮らなければならない。

第5条 指定制限団体一覧の公開
1 全塾協議会は、指定制限団体の一覧を公開する。
2 全塾協議会は、第3条に基づき認定された指定制限団体を即時一覧に追加する。

起草者 全塾協議会 塾生代表 山田健太 他有志
2024年3月29日
本案を、2024年4月1日に施行される「全塾協議会規約」に基づき、「所属団体主催行事に於ける団体処分に係る執行令」として2024年4月1日より施行することを決議する。
全塾協議会 議員 / 文化団体連盟 三田本部常任委員会 委員長 後藤美汐
全塾協議会 議員 / 四谷自治会 会長(代理) 藤村理音
全塾協議会 議員 / 全国慶應学生会連盟 常任委員会 委員長 市川裕也
全塾協議会 議員 / 芝学友会 会長 荒井大輔
以上の決議を承認する。
全塾協議会 塾生代表 山田健太

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