性暴力防止施策に係る執行令
前文
本執行令は、全塾協議会規約及び全塾協議会執行部規則に基づいて、制定する。各種定義及び名称は、当然に、全塾協議会規約及び全塾協議会執行部規則に準ずる。
第1条 目的
本執行令は、塾生議会政策促進に基づき、性暴力防止に係る施策を運営することを目的とする。
第2条 動画の制作
全塾協議会は、性暴力防止に関する動画(以下「動画」という)を制作し、塾生に公開する。
第3条 所属団体の義務
1 全塾協議会に入会するものは、指定された手法により、性暴力防止を誓わなければならない。
2 所属団体は、総務部の指定する様式に従い、性暴力防止に係る対策書面を、代表者の変更毎に提出しなければならない。
第4条 傘下団体への義務付け
1 自らに加盟する団体(以下「傘下団体」という)を持つ所属団体は、傘下団体に対し、次の各号を義務付けなければならない。
2 代表者又はその代理人に、就任から3か月以内に動画を視聴すること。
3 傘下団体の代表者又はその代理人が動画を3ヶ月以内に視聴しない場合、当該傘下団体に所属団体が提出している活動計画書と同様のものを、遅滞なく提出させること。
4 動画を視聴した傘下団体の代表者又はその代理人は、内容を確認する試験に解答し、内容理解を明示すること。ただし執行部が、内容を理解できていないと判断したときは、当該傘下団体に再度の視聴を要請することができるものとする。
5 動画を視聴した傘下団体の代表者又はその代理人は、その内容を団体内に周知させること。
6 前項の傘下団体には、所属団体である身分を持つ団体は除くものとする。
起草者 全塾協議会 塾生代表 山田健太 他有志
2024年3月29日
本案を、2024年4月1日に施行される「全塾協議会規約」に基づき、「性暴力防止施策に係る執行令」として2024年4月1日より施行することを決議する。
全塾協議会 議員 / 文化団体連盟 三田本部常任委員会 委員長 後藤 美汐
全塾協議会 議員 / 四谷自治会 会長(代理) 藤村 理音
全塾協議会 議員 / 全国慶應学生会連盟 常任委員会 委員長 市川 裕也
全塾協議会 議員 / 芝学友会 会長 荒井 大輔
以上の決議を承認する。
全塾協議会 塾生代表 山田 健太