特別支出に係る執行令
前文
本執行令は、全塾協議会規約及び全塾協議会執行部規則に基づいて、制定する。各種定義及び名称は、当然に、全塾協議会規約及び全塾協議会執行部規則に準ずる。
第1条 目的
本執行令は、所属団体財務会計規則における特別支出の発行基準に係る詳細を定めることで、塾生自治の健全な運営を図ることを目的とする。
第2条 特別支出
1 特別支出承認申請が必要な支出品目は以下のものとする。
1 飲食費
2 塾外イベント参加費(全塾協議会所属団体ではない団体が運営する場合に限る
3 交通費(レンタカーを用いての移動に関する費用を含む)
4 人件費
5 個人・団体への贈答品費
6 宿泊費
2 特別支出申請は、本執行令に定める支出基準に従わなければならない。ただし、当該支出が次に掲げる条件全てを満たした場合はこの限りでない。
1 当該支出が団体構成員から徴収した会費によって建て替えられることが明瞭である支出であること。
2 団体構成員に対し会費の支出用途を事前に示し、同意を得ていること。
3 当該支出について金額に変動があった場合、会費もそれに応じて変更し、前号を満たすこと。
3 前項について、特別支出許可申請の際には中央機関にその旨を事前に伝えなければならない。
第3条 特別支出の性質
特別支出は、塾生の福利厚生に還元されなければならず、特別支出を申請する団体は、その旨を中央機関に説明する義務を負う。
第4条 飲食費
1 飲食費は、原則として独自財源からの支出とする。
2 飲食費は、支出する当該活動日に一日6時間以上団体の活動に携わる者へ支出するものとする。
3 飲食費の支出は一人600円までとする。ただし、食事以外の嗜好品は原則許可しない。
第5条 塾外イベント参加費
塾外イベント参加費は、支出の都度中央機関へ相談し、詳細を定めなければならない。
第6条 交通費
1 原則最安値ルートを利用した場合のみ許可する。
1 本条における、最安値ルートとは「Yahoo!乗換案内」にて、【ICカード優先】【時間指定なし】の条件のもと、算出された額の内最も安い値段のルートとする。
2 最安値ルートを利用せずに特別支出を申請する場合は、事由を中央機関に事前報告し
なければならない。
第7条 人件費
1 原則塾外の者への支出のみとする。
2 特別支出を申請する場合は、支出基準を定め、事前に中央機関に説明しなければならない。
第8条 贈答品費
1 原則塾外の者への支出のみとする。但し、表彰等に係る記念品や広範な対象者に頒布する場合はこの限りではない。
2 救急用品、感染症対策用品、熱中症・防寒対策用品として団体の活動で使用する場合は特別支出の対象外とする。
3 支出を希望する場合は、支出の都度中央機関へ相談しなければならない。
第9条 宿泊費
1 原則として独自財源からの支出とする。
2 特別支出を申請する場合は、支出基準を定め、事前に中央機関に説明しなければならない。
起草者 全塾協議会 塾生代表 山田健太 / 全塾協議会 財務部長 佐々木菜緒
2024年6月3日
上記案を、全塾協議会の諸規定に基づき、執行令として制定する。
全塾協議会 塾生代表 山田健太