
備品貸出に係る執行令
前文
本執行令は、全塾協議会規約及び全塾協議会執行部規則に基づいて、制定する。各種定義
及び名称は、当然に、全塾協議会規約及び全塾協議会執行部規則に準ずる。
第1条 目的
この執行令は、全塾協議会が所有する別表に掲げる備品(以下「共同備品」という。)の
貸出しについて必要な事項を定め、その適正な使用を確保することにより、課外活動の振興
その他公益的活動の活性化を図ることを目的とする。
第2条 貸出しの対象
共同備品の貸出しの対象は、所属団体又は関連団体が、慶應義塾大学の敷地等において、
行事の運営その他の公益的な目的のために使用する場合とする。なお、関連団体とは次に掲
げる組織を指す。
一 文化団体連盟に加盟する組織
二 全国慶應学生会連盟に加盟する組織
三 四谷自治会に加盟する組織
四 芝学友会に加盟する組織
五 湘南自治会の特別協働団体又は協働団体
六 その他、塾生代表が認めた組織
第3条 貸出しの手続き
所属団体又は関連団体からの共同備品の貸出しに関する申込みは、執行部が承認するこ
とによって受理される。
第4条 貸出しの個数と期間
1 共同備品の貸出しは、1 回の申し込みにつきその使用目的のために必要な数までと
し、その貸出期間は 14 日間を限度とする。ただし、執行部が特に必要と認めると
きは、この限りではない。
2 使用者は、共同備品の貸出期間が満了したときは、直ちに返納しなければならない。
第5条 使用料
共同備品の使用料は、無料とする。ただし、使用に要する運送費、燃料費、光熱費その他
の費用は、使用者の負担とする。
第6条 管理及び保全費用
塾生代表は、共同備品を購入する費用及び保全費用を調製しなければならない。
第7条 補則
この執行令に定めるもののほか、共同備品の管理及びこの執行令の施行について必要な
事項は、執行部が別に定める。
名称/貸出上限個数
トランシーバー(インカム)/60
インパクトドライバー/2
懐中電灯/3
ヘッドライト/10
拡声器(ポータブル型)/5
拡声器(メガホン型)/5
コードリール(50m×5, 30m×9)/14
音響ミキサー/1
パワースピーカー/4
スピーカースタンド/4
来客カウンター/1
プロジェクター/2
(2026年9月時点)
起草者 全塾協議会 塾生代表 山田健太
2024年6月21日
上記案を、全塾協議会の諸規定に基づき、執行令として制定する。
改正案起草者 全塾協議会 塾生代表 外岡史行 / 執行役員 大貫幹斗
2026年9月10日
上記案を、全塾協議会の諸規定に基づき、執行令として制定する。
