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公選者の宣誓に係る執行令

前文
 本執行令は、全塾協議会規約及び全塾協議会執行部規則に基づいて、制定する。各種定義及び名称は、当然に、全塾協議会規約及び全塾協議会執行部規則に準ずる。

第1条 目的
 本執行令は、全塾協議会規約に定められた塾生代表及び塾生議員に就任する際に宣誓する内容を明らかにし、厳格な全塾協議会の運営を実現することを目的とする。

第2条 塾生代表の宣誓文
 塾生代表は、その職務遂行に先立ち、次の掲げる宣誓をしなければならない。
私は、「気品の泉源、知徳の模範」たる慶應義塾の一員としての自覚を持ち、全塾協議会の諸規定を遵守し、職務を忠実かつ誠実に遂行するとともに、塾生自治の精神に則り、義塾の創造および塾風の宣揚を実現し、全塾生の福利厚生の増進に全力を尽くし、全塾協議会を維持・保護・発展させることを、ここに厳粛に宣誓いたします。

第3条 塾生議員の宣誓文
 塾生議員は、その職務遂行に先立ち、次に掲げる宣誓をしなければならない。
私は、「気品の泉源、知徳の模範」たる慶應義塾の一員としての自覚を持ち、全塾協議会の諸規定を遵守し、職務を忠実かつ誠実に遂行するとともに、塾生自治の精神に則り、義塾の創造および塾風の宣揚を実現し、全塾生の福利厚生の増進に全力を尽くし、全塾協議会を発展させることを、ここに厳粛に宣誓いたします。

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