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デザインソフト契約に係る執行令
前文
本執行令は、全塾協議会規約及び全塾協議会執行部規則に基づいて、制定する。各種定義及び名称は、当然に、全塾協議会規約及び全塾協議会執行部規則に準ずる。
第1条 目的
本執行令は、全塾協議会が役務の提供に対して法人契約を締結すること及びその費用を支出するための基準及び手続きについて定めることを目的とする。
第2条 法人契約の締結
中央機関は、全塾協議会の業務の円滑な遂行のために必要な役務の提供を受けるため、法人契約を締結することができる。
第3条 デザインソフトの契約
デザイン業務として、アドビ株式会社の提供するAdobe Creative Cloud グループ版を契約する。そのライセンス数は、執行部で決定し、情報部が管理する。
第4条 所属団体への役務提供
全塾協議会は、その業務の円滑な遂行に支障をきたさない範囲で、法人契約に基づき提供されるライセンスを、必要に応じて所属団体にも配分することができる。
第5条 契約の手続き
1 法人契約の締結に際しては、塾生代表の承認を得なければならない。
2 契約の内容及び費用については、予算に基づいて適正に行わなければならない。
起草者
全塾協議会 塾生代表 山田健太
2024年6月21日
上記案を、全塾協議会の諸規定に基づき、執行令として制定する。
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