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書類の電子化に係る執行令

前文
 本執行令は、全塾協議会規約及び全塾協議会執行部規則に基づいて、制定する。各種定義及び名称は、当然に、全塾協議会規約及び全塾協議会執行部規則に準ずる。

第1条 目的
 本執行令は、中央機関及びその所属団体の所有する書類を電子化し、確実な情報保全及び紙媒体の書類を減少させることを目的とする。

第2条 書類の原則
 全塾協議会は、原則として電子書類等を活用し、即日廃棄される書類を減らすよう努力しなければならない。

第3条 電子化予算
 中央機関は、既に印刷された書類を電子化するための予算を設け、電子保存に切り替えるものとする。

第4条 電子化備品の整備
 中央機関は、やむなく印刷された資料や外部組織から配布された資料、契約書等において、電子化を行うための備品を購入し管理する。本備品は、要請に応じ、所属団体も利用することができる。

起草者
全塾協議会 塾生代表 山田健太
2024年6月21日
上記案を、全塾協議会の諸規定に基づき、執行令として制定する.。

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