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備品管理委員会運営に係る執行令

前文
 本執行令は、全塾協議会規約及び全塾協議会執行部規則に基づいて、制定する。各種定義及び名称は、当然に、全塾協議会規約及び全塾協議会執行部規則に準ずる。

第1条 目的
 本執行令は、中央機関規則に定められた備品管理委員会の運営に係る詳細を定めることで、公平公正な組織運営を実現することを目的とする。

第2条 職務
1 備品管理委員会は、全塾協議会の意思決定に基づく業務の執行、物品の貸し出しにより塾生の活動を促進すること、その他全塾生のために学生自治に関する職務を行うことを任務とする。
2 備品管理委員会は、前項の任務を達成するため、次に掲げる職務をつかさどる。
 1 公認団体に対する備品貸し出しに係る事項
 2 購入した備品の管理に係る事項
 3 その他、前項の目的を達成するに必要な事項

第3条 備品管理委員会委員長
1 備品管理委員会委員長は、前条の職務を達成するために、備品管理委員会を統括する。
2 塾生代表は、執行部で備品管理委員会委員長人事を検討する際、原則備品管理委員会定例会に出席の上、意見調整をしなければならない。

第4条 備品管理委員会副委員長
1 備品管理委員会委員長は、備品管理委員会副委員長を3名まで設置することができる。
2 備品管理委員会委員長は、備品管理委員会副委員長にその職務を分掌させることができる。
3 備品管理委員会副委員長は、備品管理委員会委員長が欠けた場合、事前に定められた代行順位に従い、備品管理委員会内の職務に限り統括する。
4 備品管理委員会委員長は、いつでも備品管理委員会副委員長を解任できる。

第5条 部署
1 備品管理委員会は、常設して課は設置しない。
2 ただし、備品管理委員会委員長は必要に応じて課を短期間設置できる。

第6条 担当者等
1 備品管理委員会委員長は、各業務に、担当者を置くことができる。
2 担当者は、構成員から委員長が任免する。
3 担当者は、備品管理委員会委員長により職務として指定された業務を担う。
4 備品管理委員会委員長は、その他必要な役職を置くことができる。

第7条 幹部
1 備品管理委員会は以下の役職者を備品管理委員会幹部(以下「幹部」という)とする。
 1 備品管理委員会委員長
 2 備品管理委員会副委員長
 3 その他備品管理委員会委員長が必要と認める者
2 幹部はこれを兼任することを妨げない。
3 幹部は、互いに協力し、備品管理委員会の運営を行う。
4 幹部は、備品管理委員会の目的のために必要な業務を全体で相談の上で構成し、それを職務とする。

第9条 会議
1 備品管理委員会は、毎月備品管理委員会定例会を開催する。
2 備品管理委員会定例会は、備品管理委員会の基本意思調整機関である。
3 備品管理委員会構成員は、事前の連絡なく定例会を欠席してはならない。
4 幹部は、毎月備品管理委員会幹部会を開催する。
5 幹部は、事前の連絡なく幹部会を欠席してはならない。

起草者 全塾協議会 塾生代表 内田光紀 他有志
2024年8月17日
上記案を、全塾協議会の諸規定に基づき、執行令として制定する。

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