
災害時対策予備費の支出等に係る執行令
前文
本執行令は、全塾協議会規約及び全塾協議会執行部規則に基づいて、制定する。各種定義及び名称は、当然に、全塾協議会規約及び全塾協議会執行部規則に準ずる。
第1章 総則
第1条 目的
本執行令は、災害発生時に、塾生及び公認学生団体が被る被害に対し、災害時対策予備費の支出方針を定めることを目的とする。
第2条 提起
この執行令において、災害とは、暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象または大規模な火事若しくは爆発により生じる被害をいう。
第3条 塾生代表の義務
災害が発生したときは、塾生代表は塾生の被害状況を確認し、その対応について速やかに検討しなければならない。
第4条 支出
1 災害時対策予備費は、次各号に掲げる用途に限り、支出するものとする。
一 第2章に定めるところによる災害による被害に対する補償
二 第3章に定めるところによる大規模災害発生時における不特定多数の塾生に対する包括的支援
2 執行部は、災害時対策予備費からの支出に関して、個別にその要旨を当年度の全塾協議会決算書類に記載しなければならない。
第5条 追認
1 災害時対策予備費の支出を行った場合、塾生代表はその直後の定例塾生議会においてその支出あ適切であったことを追認する議決を求めなければならない。
2 前項の場合において、追認を求める議案が否決されたときは、執行部は速やかに当該支出に関して必要と認める措置を講ずるとともに、その旨を塾生議会に報告しなければならない。
第二章 補償
第6条 補償
団体は、災害により被害を被った場合、被災した資産の応急修理または購入のため支弁する費用について、全塾協議会に対して補償を求めることができる。
第7条 補償における手続き
第6条の規程により補償を求める団体は、以下の手順に沿って補償の申請をしなければならない。
一 全塾協議会災害被害報告フォームより補償を希望する旨を申告する。
二 塾生代表等に対し、必要書類の提出を行う。
三 塾生代表等との折衝を行う。
第8条 補償の対象となる団体
前条の規定により補償を求めることができる団体は、次に掲げる要件をすべて満たすものに限る。
一 全塾協議会の所属団体または慶應義塾大学の公認学生団体であること
二 規程一一二番に基づく指定制限団体に該当しないこと
第9条 補償の対象となる物品
第6条に基づく補償を求めることができるものは、以下に定める要件を満たす動産に限る。
一 災害により被害を受けたもの
二 購入年及び耐用年数が証明できるもの
三 一般的に消耗品と分類されないもの
四 その他、塾生代表が補償するに足ると判断したもの
第10条 補償の決定及び補償額の算定
1 執行部は、第7条の規定による申請があったときは、次に掲げる場合を除き、補償を決定するものとする。
一 団体が、第8条の要件を満たさない場合
二 補償する物品が、第9条の要件を満たさない場合
三 その他、執行部が適当でないと判断した場合
2 補償額は、災害の状況等を勘案し、執行部が算定する。
3 執行部は、必要と認めるときは、補償に条件を付すことができる。
4 執行部は、第1項の規定により補償を決定したときは、団体に対し補償額及び補償の条件を通知し、速やかに補償を行うための契約の締結を行わなければならない。
第11条 却下
執行部は、前条第1項各号に掲げる場合においては、団体に対し補償を行わない旨とその理由を通知しなければならない。
第12条 団体の義務
第10条に基づき補償の決定を受けた団体は以下に定めることを行わなければならない。
一 全塾協議会中央機関の定める形式での当該年度決算書類の提出
二 補償の目的に沿って、適切に使用すること
三 補償の条件を付された場合においては、条件を遵守すること
第13条 処分
1 塾生代表は、団体が前条に定める義務を果たしていないと判断した場合、当該団体に対して次に掲げる処分を課すものとする。
一 指定制限団体の認定
二 当該支出分を全塾協議会へ返納すること
三 その他、執行部が適当と認めるもの
第3章 包括的支援
第14条 包括的支援
1 執行部は、災害うち、とりわけ大規模のものが発生した場合において、特に必要と認められるときは、不特定多数の塾生に多する包括的支援のための費用を災害時対策予備費から支出することができる。
2 前項の規定による包括的支援に関し必要な事項は、執行部の定めるところによる。
附則
執行部は、この執行令の施行後も、近年の災害の発生状況に鑑み、特に本則第3章の内容を含むこの執行令の状況について適宜検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
起草者 全塾協議会 塾生代表 内田光紀 他有志
2024年10月5日
上記案を、全塾協議会の諸規定に基づき、執行令として制定する。