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政策推進委員会運営に係る執⾏令

前⽂
 本執⾏令は、全塾協議会規約及び全塾協議会執⾏部規則に基づいて、制定する。各種定義及び名称は、当然に、全塾協議会規約及び全塾協議会執⾏部規則に準ずる。

第1条 ⽬的
本執⾏令は、中央機関規則に定められた政策推進委員会の運営に係る詳細を定めることで、公平公正な組織運営を実現することを⽬的とする。

第2条 職務
1 政策推進委員会は、全塾協議会の意思決定に基づく業務の執⾏、塾⽣議会及び塾⽣代表の定める政策を推進すること、その他全塾⽣のために学⽣⾃治に関する職務を⾏うことを任務とする。
2 政策推進委員会は、前項の任務を達成するため、次に掲げる職務をつかさどる。
 ⼀ 塾⽣議会が議決した政策の推進
 ⼆ 塾⽣代表の決定した政策の推進
 三 中央機関及び所属団体が提起した政策の推進
 四 その他、前項の⽬的を達成するに必要な事項

第3条 政策推進委員会委員⻑
 1 政策推進委員会委員⻑は、前条の職務を達成するために、政策推進委員会を統括する。
 2 塾⽣代表は、執⾏部で政策推進委員会委員⻑⼈事を検討する際、原則政策推進委員会定例会に出席の上、意⾒調整をしなければならない。

第4条 政策推進委員会副委員⻑
1 政策推進委員会委員⻑は、政策推進委員会副委員⻑を設置することができる。
2 第5条に基づく部署を統括する者は必ず政策推進委員会副委員⻑でなければならない。
3 政策推進委員会委員⻑は、政策推進委員会副委員⻑にその職務を分掌させることができる。
4 政策推進委員会副委員⻑は、政策推進委員会委員⻑が⽋けた場合、事前に定められた代⾏順位に従い、政策推進委員会内の職務に限り統括する。
5 政策推進委員会委員⻑は、いつでも政策推進委員会副委員⻑を解任できる。

第5条 部署
1 政策推進委員会は、次の課を常設する。
 ⼀ ⽇吉事業課
 ⼆ 三⽥事業課
 三 湘南藤沢事業課
2 ただし、政策推進委員会委員⻑は必要に応じて課を短期間設置できる。

第6条 部署業務
1 ⽇吉事業課は、次の職務を⾏う。
 ⼀ ⽇吉キャンパスにおける政策推進に係る業務
2 三⽥事業課は、次の職務を⾏う。
 ⼀ 三⽥キャンパスにおける政策推進に係る業務
3 湘南藤沢事業課は、次の職務を⾏う。
 ⼀ 湘南藤沢キャンパスにおける政策推進に係る業務

第7条 担当者等
1 政策推進委員会委員⻑は、各業務に、担当者を置くことができる。
2 担当者は、構成員から委員⻑が任免する。
3 担当者は、政策推進委員会委員⻑により指定された業務を担う。
4 政策推進委員会委員⻑は、その他必要な役職を置くことができる。

第8条 幹部
1 政策推進委員会は以下の役職者を政策推進委員会幹部(以下「幹部」という)とする。
 ⼀ 政策推進委員会委員⻑
 ⼆ 政策推進委員会副委員⻑
 三 その他政策推進委員会委員⻑が必要と認める者
2 幹部はこれを兼任することを妨げない。
3 幹部は、互いに協⼒し、政策推進委員会の運営を⾏う。
4 幹部は、政策推進委員会の⽬的のために必要な業務を全体で相談の上で構成し、それを職務とする。

第9条 会議
1 政策推進委員会は、毎⽉政策推進委員会定例会を開催する。
2 政策推進委員会定例会は、政策推進委員会の基本意思調整機関である。
3 政策推進委員会構成員は、事前の連絡なく定例会を⽋席してはならない。
4 幹部は、毎⽉政策推進委員会幹部会を開催する。
5 幹部は、事前の連絡なく幹部会を⽋席してはならない。

起草者
全塾協議会 塾生代表 岩切太志
2025年8月5日
上記案を、全塾協議会の諸規定に基づき、執行令として制定する。

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