
中央機関運営に係る執行令
前文
本執行令は、全塾協議会規約及び全塾協議会執行部規則に基づいて、制定する。各種定義及び名称は、当然に、全塾協議会規約及び全塾協議会執行部規則に準ずる。
第1条 目的
本執行令は、中央機関規則に定められた部長、常設委員会及び特命担当委員会の委員長による部長級会議の運営及び中央機関全体の運営に係る規定及び詳細を定めることで、公平公正な組織運営を実現することを目的とする。
第2条 部長級会議
1 中央機関の各部局間の連携及び実務上の調整を図るため、各部の部長及び各委員会の委員長により構成される部長級会議(以下「部長会」という)を置く。
2 部長会は、原則毎月に開催される。
3 部長会は、原則総務担当執行役員が招集し、主宰する。 ただし、総務担当執行役員は、部長及び委員長の 3 分の 1 以上より開催要請があった場合に、部長会を招集しなければならない。
4 総務担当執行役員は、必要に応じて部長会の進行等を各部の部長及び各委員会の委員長に委ねることができる。
第3条 部長級会議に附される事項
1 部長会は、次に係る事項を行う。
一 執行部の意思決定に基づく実務上の進捗報告及び情報共有
二 部局間で横断的な対応を要する事務作業の調整
三 その他、中央機関の円滑な運営に必要な実務的協議
2 総務担当執行役員は、部長会の内容を録画し、これを保存しなければならない。
3 総務担当執行役員は、前項の録画に加え、議事の要旨を簡潔に整理した記録を作成し、これを保存しなければならない。
4 総務担当執行役員は、前項の記録に基づき、部長会における主要な事項について執行部に報告しなければならない。
起草者 全塾協議会 塾生代表 岩切太志 他有志
起草者 全塾協議会 塾生代表 岩切太志
2026年4月1日
上記案を、全塾協議会の諸規定に基づき、執行令として制定する。
