
全塾協議会徽章規則
前文
本規則は、全塾協議会規約に基づいて、制定する。各種定義及び名称は、当然に、全塾協議会規約に準ずる。
第一章 総則
第1条 目的
この規則は、公選者または執行役員が業務を遂行する場合の身分証明となるべき徽章について定め、円滑な業務遂行を期することを目的とする。
第2条 種類
全塾協議会における徽章の種類は、以下の3種類とする。
一 塾生代表徽章
二 塾生議員徽章
三 執行役員徽章
第二章 塾生代表徽章
第3条 塾生代表徽章の交付
1 塾生代表徽章は、選挙において当選した塾生代表就任予定者が就任に係る宣誓を行い、塾生代表に就任し、交付された時点で着用が許可される。
2 塾生代表徽章は、塾生代表に対して1個交付される。
3 塾生代表徽章を棄損または亡失したときは、代品を交付する。ただし、これに係る費用については当人の弁償とする。
第4条 塾生代表徽章の着用
1 塾生代表は、その職務遂行の際および塾生議会への出席の際、原則として塾生代表徽章を着用しなければならない。
2 塾生代表徽章の着用位置は、原則として着用している服の左襟の付近とし、かつ容易に認識可能である位置とする。
3 塾生議会議長は、塾生代表による塾生代表徽章の着用が適切でないと判断した場合は、その修正を求めることができる。
第5条 塾生代表徽章の意匠
塾生代表徽章の意匠および様式は、附図1の通りとする。
第三章 塾生議員徽章
第6条 塾生議員徽章の交付
1 塾生議員徽章は、選挙において当選した塾生議員就任予定者が就任に係る宣誓を行い、塾生議員に就任し、交付された時点で着用が許可される。
2 塾生議員徽章は、塾生議員1人につき1個交付される。
3 塾生議員徽章を棄損または亡失したときは、代品を交付する。ただし、これに係る費用については当人の弁償とする。
第7条 塾生議員徽章の着用
1 塾生議員は、その職務遂行の際および塾生議会への出席の際、原則として塾生議員徽章を着用しなければならない。
2 塾生議員徽章の着用位置は、原則として着用している服の左襟の付近とし、かつ容易に認識可能である位置とする。
3 塾生議会議長は、塾生議員による塾生議員徽章の着用が適切でないと判断した場合は、その修正を求めることができる。
第8条 塾生議員徽章の意匠
塾生議員徽章の意匠および様式は、附図2の通りとする。
第四章 執行役員徽章
第9条 執行役員徽章の交付
1 執行役員徽章は、執行役員がその職に就任し、交付された時点で着用が許可される。
2 執行役員徽章は、執行役員1人につき1個交付される。
3 執行役員徽章を棄損または亡失したときは、代品を交付する。ただし、これに係る費用については当人の弁償とする。
第10条 執行役員徽章の着用
1 執行役員は、その職務遂行の際および塾生議会において塾生代表の代理として発言するために出席する際、原則として執行役員徽章を着用しなければならない。
2 執行役員徽章の着用位置は、原則として着用している服の左襟の付近とし、かつ容易に認識可能である位置とする。
3 塾生代表は、執行役員による執行役員徽章の着用が適切でないと判断した場合は、その修正を求めることができる。
第11条 執行役員徽章の意匠
執行役員徽章の意匠および様式は、附図3の通りとする。
第五章 公開
第12条 意匠および区分の一般公開
全塾協議会は、塾生代表徽章、塾生議員徽章ならびに執行役員徽章の意匠および区分について、一般に閲覧可能な方法(ウェブサイト等)で掲載しなければならない。
附図1
寸法 直径 14ミリメートル
色 全塾協議会章 金
台地 いぶし金
質 真鍮製
方式 タイタック
附図2
寸法 直径 14ミリメートル
色 全塾協議会章 金
台地 いぶし金
質 真鍮製
方式 タイタック
附図3
寸法 直径 14ミリメートル
色 全塾協議会章 銀
台地 いぶし銀
質 真鍮製
方式 タイタック
起草者 全塾協議会 塾生議員 加藤 大己
2025年2月15日
本案を、2024年4月1日に施行される「全塾協議会規約」に基づき、「全塾協議会選挙投票規則」として2025年2月15日より施行することを決議する。
全塾協議会 塾生議員 亀井 佑馬
全塾協議会 塾生議員 國武 悠人
全塾協議会 塾生議員 坂本 健斗
全塾協議会 塾生議員 加藤 大己


