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新規事業助成制度

塾生の福利厚生の向上を目的とする新規事業を助成する制度のご説明です。

新規事業助成制度とは?

塾生の福利厚生の向上を目的とする新規事業を助成する制度です。提案された事業を全塾協議会が審査し、承認されれば、全塾協議会の予算から一定額の助成金を交付します。これから塾生のために何かしたい、塾生のために何か始めよう、と思っている所属団体の皆様の金銭的負担が減らすための仕組みです。本制度を利用する場合は、申請を行う時点で全塾協議会に加盟している団体である必要があります。

新規事業助成制度施行規則は規約・規則のページをご覧下さい。

事業例

全国慶應学生会連盟による学校説明会 (講演会の一部経費を全塾協議会が助成)

事業例

慶早戦支援委員会による告知ポスター (印刷費を全塾協議会が助成)

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新規事業助成制度の申請手続きの流れ

  1. 新規事業助成制度の申請をする旨を全塾協議会事務局にSlackにて連絡します。

    1. 必要に応じて事務局と面談を行い、申請する内容や金額について調整します。

  2. 以下の書類に記入及び捺印をし、全塾協議会事務局にSlackにて提出します。

    1. 新規事業助成金申請書

    2. 新規事業企画書

    3. 新規事業予算計画書

    4. 誓約書

    • ※1 必要がある場合、その他の説明資料を添付することができます。

    • ※2 申請にあたって、新規事業の事業担当者を団体の構成員の中から選ぶ必要があります。事業担当者は、事業計画の統括と助成金の管理を行います。

    • ※3 提出期限については、全塾協議会定例会の日程に応じて要相談となります。

  3. 全塾協議会定例会に出席し、申請事業内容を塾生代表及び議員に対して説明します。

    1. 申請承認→④

    2. 申請拒否→本件について、新規事業助成制度はご利用になれません。

  4. 助成金交付額決定について承認14日以内に事務局より団体に通知し、助成金を交付します。

    • ※1 振込先は団体保有の口座です。

    • ※2 事業での個別のお支払いについて、団体の財源と助成金で折半することはできません。同じ事業で、団体の財源と助成金の両方を使用される場合は、お支払いを分けて下さい。

  5. 宣誓内容を遵守し、助成金の支出の出金伝票を管理をしながら、事業を行います。

    1. 出金伝票の記入方法は、各団体の財務責任者向けに発行している「財務管理の手引き」を準用します。

  6. 事業終了後、助成金の余剰が発生した場合、これを速やかに全塾協議会に返納します。

    1. この際、余剰金から振込手数料を差し引いた額をお振込み下さい。この際に発生した振込手数料の利用明細は、他の領収書と同じように新規事業出金伝票に貼り、手数料は新規事業の一部として新規事業決算報告書に計上をお願いいたします。

    2. 振込先:みずほ銀行日吉支店(店番号:556)普通預金 1144445 慶大全塾協議会

  7. 事業終了後、直近の全塾協議会定例会/臨時会にて事業に関する報告を行います。

    1. 定例会/臨時会の7日前までに以下の書類に記入して紙媒体と電子媒体の両方を全塾協議会事務局に提出します。

      1. 新規事業実施報告書

      2. 新規事業決算報告書

      3. 新規事業出金伝票(各お支払いで発行される領収書ごとに作成します)

      4. 紙媒体:書類に捺印をしていただいた上で、事務局員と日程調整をして直接お渡しいただくか、郵送にてお送りいただきますようお願いいたします。郵送される場合は、以下の住所にお送りください。

        1. 〒108-8345 東京都港区三田2-15-45 慶應義塾大学三田キャンパス西校舎学生団体ルーム27番 全塾協議会事務局

        2. 電子媒体:Slackにて事務局に提出します。

    2. 事務局は、定例会/臨時会の前に資料を確認し、問題があった場合にはご連絡します。

  8. 全塾協議会定例会に出席し、実施報告をします。

 

以上で新規事業助成制度の手続きは終了となります。

その他の注意事項

助成金の運用

  • 助成金は、予め全塾協議会に申請した用途以外でこれを使用してはならない。

  • 助成金は、新規事業助成制度施行規則4条に定める事業担当者がこれを管理する。

事業内容の変更

  • 助成金交付の決定を受けた団体は、当該事業の内容を変更してはならない。ただし、事前に全塾協議会の承認を受けた場合はこの限りではない。

助成金の返納

  • 新規事業の終了時に、助成金の余剰が発生した場合、これを速やかに全塾協議会に返納しなくてはならない。

  • 新規事業助成制度施行規則5条4号の誓約書に定められた規定に反した場合、助成金の交付を受けた団体は遅滞なく全塾協議会に助成金を返納しなくてはならない。

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