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電子的識別番号に係る執行令 

前文 

本執行令は、全塾協議会規約及び全塾協議会執行部規則に基づいて、制定する。各種定義及び名称は、当然に、全塾協議会規約及び全塾協議会執行部規則に準ずる。 

 

第1条 目的 

本執行令は、全塾協議会及び所属団体のソーシャルネットワーキングサービス(以降「SNS」という)やドメイン名等の取り扱いを明らかにし、公平公正な運営及び全塾生のための福利厚生の増進を実現することを目的とする。 

 

第2条 全塾協議会のドメイン名 

全塾協議会は「keio-zenkyo.net」というドメインを保守する。 

 

第3条 所属団体のドメイン利用 

  1. 所属団体は、原則独自にドメインを取得としてはならない。ただし、塾生代表の許可がある場合はこの限りではない。 

  2. 所属団体は、全塾協議会の利用するドメインのサブドメインを取得することができる。 

 

第4条 ドメインドロップキャッチ防止 

  1. 全塾協議会は、運用されているドメインを利用しなくなる場合、その公益性を鑑み、利用終了時点より4年間は保守を行う。 

  2. 所属団体は、運用しているドメインを利用しなくなる場合、情報局に届けた上、利用終了に係るまでの日程等の承認を得なければならない。 

  3. 前項の承認が得られた場合、所属団体は利用終了時点までに管理権限を情報局に渡すものとする。 

 

第5条 SNSの利用 

  1. 全塾協議会の中央機関における各SNSアカウントは、原則1つとする。 

  2. 所属団体は、SNSアカウントを開設した場合、情報局に届けなければならない。 

  3. 所属団体は、塾生が年度を問わず簡易にアクセスできるよう、SNSアカウントのIDに年度を利用してはならない。 

 

第6条 SNSの利用 

塾生代表は、本執行令を執行するに十分な予算を執行部事業費として調製しなければならない。 

 

起草者 全塾協議会 塾生代表 山田健太 他有志 

 

2024年3月29日 

本案を、2024年4月1日に施行される「全塾協議会規約」に基づき、「電子的識別 番号に係る執行令」として2024年4月1日より施行することを決議する。 

全塾協議会 議員 / 文化団体連盟 三田本部常任委員会 委員長      後藤 美汐

全塾協議会 議員 / 四谷自治会 会長(代理)                              藤村 理音

全塾協議会 議員 / 全国慶應学生会連盟 常任委員会 委員長         市川 裕也

全塾協議会 議員 / 芝学友会 会長                                               荒井 大輔

以上の決議を承認する。 

全塾協議会 塾生代表                     山田 健太 

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