top of page

卒業アルバム委員会の処分に関して

  • 4月21日
  • 読了時間: 2分

 全塾協議会は、2026 年 3 月 28 日に開催された全塾協議会臨時塾生議会における議決を踏まえ、全塾協議会処分規則に基づき、全塾協議会執行部において協議の上、塾生代表が卒業アルバム委員会に対する処分を決定・執行しました。内容は以下の通りです。



【処分】

  1. 卒業アルバム委員会に対し、2026 年 3 月 29 日付で全塾協議会処分規則第 7 条第 2 項に基づき、6 か月間の業務執行の制限処分を下す。ただし、やむを得ない事由により制限の解除が適当でないと判断される場合は、同規則第 9 条第 2 項の規定に準じ、期間を延長することがある。

  2. 処分期間中、卒業アルバム委員会は、2025 年卒向けおよび 2026 年卒向けのアルバム制作に係る付帯業務以外のすべての活動を停止しなければならない。

  3. 前項において許可された業務を執行するにあたっては、すべて事前に全塾協議会執行部

    の承認を得なければならない。

  4. 卒業アルバム委員会が行うすべての会議については、全塾協議会執行部の出席を必須とする。

  5. 卒業アルバム委員会は、今回の債務超過について以下の項目を 2026 年6月20日までに書面にて執行部に回答すること。

    a. 債務超過の原因

    b. 直近 10 年間の収支報告書



【処分の説明】

 本件処分は、卒業アルバム委員会について不適切な団体運営および財務管理に起因するとみられる資金不足が認められたことから、団体の行う事業の円滑な執行の確保および適切な運営体制を再構築させることを目的とするものです。

 当該団体の行為に対し、臨時塾生議会にて活動停止処分に係る議決がなされたことを重く受け止めたうえで、進行中である卒業アルバム制作業務が完全に停止した場合、広範な塾生・塾員(卒業生)の福利厚生に著しい不利益をもたらすと執行部として判断いたしました。 したがって、同規則第 7 条第 2 項の規定を適用し、既存業務の継続を必要最小限の範囲で認めつつ、厳格な業務制限及び執行部の直接管理下に置く本処分を決定しました。

 なお、卒業アルバム委員会は全塾協議会処分規則第 11 条の規定により、決定が下されてから14 日以内に限り、塾生議会議長に対して不服申し立てができます。



【備考】

卒業アルバム委員会の本件に関する詳細はこちらをご覧ください。


コメント


bottom of page